農業に関する補助制度について

更新日:2022年03月10日

新しい農業の事業化に対する補助金

補助の目的

 酪農畜産業等以外の新しい農業の事業化を目指す方に対して、開業経費の一部を支援するため、補助金を交付します。

対象者

 補助金の交付対象者は、農業経営基盤強化促進法で定める認定新規就農者および認定農業者であり、次のいずれかに該当する方です。

  1.  申請日において鶴居村に居住する満20歳以上の農業経営者の方
  2.  申請日において鶴居村に事務所および事業所を有する農業生産法人

 ただし、次のいずれかに該当する方は対象者から除かれます。

  •  ア 村税等の滞納がある方
  •  イ 鶴居村内で農業を営まない方
  •  ウ 社名または代表者を変更して事業を承継する法人
  •  エ 元の経営者に代わって、子またはその親族が経営者となり事業を継承する法人
  •  オ 仮設の施設で事業をしようとする方
  •  カ 鶴居村の制度により、すでに助成金若しくは補助金の交付を受けている方
  •  キ その他適切でないと認められる事業を開始しようとする方

補助対象経費

 補助金交付の対象となる経費は、事業化に必要な経費の合計額です。

  1.  農業施設等新増築工事費
  2.  設備費
  3.  備品購入費

補助金額

 補助対象経費の2分の1以内(下限額100万円、上限額500万円。)

 ただし、国、道又はその他機関からの補助金等がある場合は、その金額を控除した額となります。

申請方法

 原則として、補助金の交付の対象となる事業を行う10日前までに次の書類を提出していただきます。

  1.  補助金交付申請書(別記様式第1号)
  2.  事業計画書(別記様式第2号)
  3.  納税状況を確認できる書類
  4.  住民票の写し
  5.  事業化に係る経費の見積書(請負契約書の写し、購入備品等の見積書の写し等)

営農用貯水タンク整備事業補助金

補助の目的

予期せぬ自然災害や突発的な水道事故などによって水の供給が立たれた場合に備え、営農用貯水タンクを整備した酪農畜産農家等に対し、その整備費用の一部を補助することにより、酪農畜産経営において管理の恒常性が求められる飼育管理作業等に及ぼす影響を未然に防止することを目的とします。

対象者

補助金の交付対象者は、村内の酪農畜産農家等が個別若しくは共同で非常用発電機を導入する、次のいずれかに該当する方です。

  1. 申請日において、本村に居住する満20歳以上の酪農畜産経営者
  2. 申請日において、本村に事務所および事業所を有する農地所有適格法人(以下「法人」という。)
  3. 村長が認めたもの

ただし、次のいずれかに該当する方は対象者から除かれます。

  • ア 村税等の滞納がある者
  • イ 本村内で酪農および畜産を営まない者
  • ウ 法人において、社名または代表者を変更して事業を継承する者

補助内容

補助金は、1件につき補助対象経費の20%以内とし、上限額は30万円以内とする。

申請方法

補助金の交付申請および受領に関する事務は、農業協同組合が代行するものとする。

新規就農者等対策補助金

補助の目的

就農前の研修段階および就農直後の経営確立を図ることを目的とし、鶴居村区域内において新たに農業者となることを志向し、又は新たに農業を営み、本村の農業振興に寄与する者に対し補助金を交付します。

対象者

 補助金の交付対象者は、次のいずれかに該当する方です。

  1. 新規就農予定者:鶴居村区域内において新たに農業者となることを志向し、就農に向けて、村内既存農場等において研修を受ける者で、原則として就農時に年齢が概ね40歳未満で農業に従事する事が可能な配偶者を有している者、又は有することが見込まれる者
  2. 新規就農者:鶴居村区域内において新たに農業経営を営む者で、当該農業の研修を2か年以上受け、原則として年齢が概ね40歳未満で農業に従事する事が可能な配偶者を有している者
  3. 村長が特に認めた者

補助内容

  • 新規就農予定者
    1. 研修費用として、研修開始から一人当たり月額85,000円を2年間補助する。
  • 新規就農者
    1. 農地売買事業、公社営農場リース事業等により農用地および農業用施設等の賃貸借契約をしている期間又は、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用権設定期間のうち賃貸料の2分の1を5年間補助する。
    2. 経営安定支援金として、就農年度から1農場当たり毎年100万円以内を3年間補助する。

申請方法

新規就農等の認定を受けようとする者は、村長に次の書類を提出していただきます。

  • 新規就農者等認定申請
    1.  新規就農予定者
      •  ア 新規就農者認定申請書(様式第1号)
      •  イ 農業協同組合の内申書
      •  ウ 研修計画書
    2.  新規就農者
      •  ア 新規就農者認定申請書(様式第1号)
      •  イ 農業協同組合の内申書
      •  ウ 経営計画書
  • 補助金申請
     補助金等の交付を受けようとする者は、村長の指定する期日までに次の書類を提出していただきます。
  •  新規就農者等対策補助金交付申請書(様式2号)
  • その他
     その他詳しい詳細につきましては、下記連絡先から、鶴居村役場産業振興課農政係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 産業振興課 農政係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1-1
電話番号:0154-64-2114
ファックス:0154-64-2577

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