森林環境譲与税の使途の公表について
森林環境譲与税の概要
パリ協定の枠組みの下、わが国における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することが課題とされてきました。そうした中、平成31年3月27日に森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)が公布され、令和元年度より本村へも森林環境譲与税の譲与が開始されました。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html (林野庁HP)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/04000067.html (総務省HP)
森林環境譲与税の活用に向けた基本方針
鶴居村における森林環境譲与税の活用に向けた基本方針を次のとおり公表します。
森林環境譲与税の使途の公表について
市町村は、森林環境譲与税を森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成および確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に活用することとされています。
また、地方自治法第233条第3項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、その使途をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないとされています。
令和元年度 森林環境譲与税の使途の公表(PDFファイル:191.8KB)
令和2年度 森林環境譲与税の使途の公表(PDFファイル:257.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 産業振興課 林政係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2114
ファックス:0154-64-2577
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更新日:2024年01月25日