未来へつなげる景観むらづくりについて

更新日:2024年02月01日

村では、鶴居村の良質な景観の形成を推進し、未来へつなげる景観むらづくりを進めていくことを目的に、景観行政団体への移行、未来へつなげる景観むらづくり条例の制定、鶴居村景観計画を策定しました。

 

基本理念

鶴居村の美しい景観、それを構成する多様な生き物たちが生息する豊かな自然環境、及び村民達が日々生活を送る生活環境はかけがえのないものであり、守り、つくり、活かすことにより、この美しい村を未来へつなげていかなければならない。

 

責務等

◆鶴居村

・景観むらづくりに関する総合的かつ計画的な施策を実施します。

・村民及び事業者の意見を反映するよう努めます。

・景観むらづくりに関する知識の普及及び意識向上を図るよう努めます。

・公共施設等、景観むらづくりに先導的な役割を果たすよう努めます。

◆事業者

・事業活動を行うに当たっては、その周辺の景観に十分配慮するとともに、

  村が実施する景観むらづくりに協力するよう努めます。

◆村民

・景観むらづくりに関する理解を深め、良質な景観形成に努めます。

◆来訪者

・村、村民及び事業者は、来訪者に対し自らが取り組む景観むらづくりについて、

  理解と協力を求めることができます。

 

景観計画

基本理念にのっとり、景観むらづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、景観法(平成16年法律第110号。以下「景観法」という。)の規定に基づき、鶴居村景観計画を定めます。

かけがえのない景観を未来へつむぐ(鶴居村景観計画概要版)(PDFファイル:2.3MB)

 

景観行政団体

景観行政団体とは、景観法に基づき、良好な景観の保全・形成を図るなど、景観行政を担う自治体のことで、市町村が景観行政団体となるためには、都道府県知事との協議が必要となり、鶴居村では、北海道と協議を行った結果、令和5年12月13日付けで協議を終え、令和6年2月1日から景観行政団体へ移行しました。

 

景観区域

景観法で定める景観計画区域は村内全域とし、一般区域と特別区域に分けられます。特別区域は、「重点道路沿道区域」と「市街地景観区域」を設定し、一般区域より厳しい制限を行います。

◆一般区域

湿原景観エリア(PDFファイル:687.6KB)

河川景観エリア(PDFファイル:697.5KB)

酪農景観エリア(PDFファイル:690.3KB)

森林(林業)景観エリア(PDFファイル:692.4KB)

沿道景観エリア(PDFファイル:687KB)

眺望点(PDFファイル:686.9KB)

◆特別区域

重点道路沿道区域(PDFファイル:686.9KB)

市街地景観区域(PDFファイル:889.9KB)

 

景観むらづくりルール

鶴居村の景観特性や景観形成の方針に基づき、行為の制限(景観形成基準)、届出対象行為を設定し、良好な景観むらづくりに向けた景観誘導を行います。

未来へつなげる景観むらづくり条例(令和5年条例第25号)(PDFファイル:204.7KB)

未来へつなげる景観むらづくり条例施行規則(令和5年規則第21号)(PDFファイル:529.4KB)

建築物・工作物の届出を行う方へ(PDFファイル:302.2KB)

 

各種様式

別記第1号様式(行為の届出書)(Wordファイル:18.6KB)

別記第2号様式(行為の変更届出書)(Wordファイル:16.6KB)

別記第5号様式(事前協議書)(Wordファイル:18.5KB)

別記第6号様式(関係住民等説明会結果報告書)(Wordファイル:16.6KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 企画財政課 むらづくり推進係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2112
ファックス:0154-64-2577

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