保険税について

更新日:2021年12月01日

国民健康保険税の決め方

次の4つの計算方法を組み合わせ、一世帯当たりの保険税が決まります。

  • 所得割…その世帯の所得に応じた計算
  • 資産割……その世帯の資産に応じた計算
  • 均等割…その世帯の加入者数に応じた計算
  • 平等割…一世帯当たりにいくらと計算

国民健康保険税の納め方

40歳未満の人の場合

国民健康保険税(医療分・高齢者支援金分)のみ納めます

  • 医療分《医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費などの給付にあてられます》
  • 高齢者支援金分《後期高齢者医療の医療費にあてられます》

(注意)年度途中で40歳になったときは…

40歳に達した月(40歳の誕生日の前日が属する月)の分から、介護保険分も合わさります。

40歳~64歳の人の場合

国民健康保険税(医療分・高齢者支援金分)に介護分をあわせて、ひとつの国民健康保険税として納めます

  • 医療分《医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費などの給付にあてられます》
  • 高齢者支援金分《後期高齢者医療の医療費にあてられます》
  • 介護分《介護給付費にあてられます》

(注意)年度の途中で65歳になったときは…

65歳になる前月までの介護保険料(国保の介護分保険料)は、国民健康保険税として年度末までの納期に分けて納めることになります。

65歳以上の人の場合

医療分・高齢者支援金分の保険税の納め方は64歳までと変わりませんが介護保険料を別に納めます。

  • 医療分《医療費をはじめ、出産育児一時金、葬祭費などの給付にあてられます》
  • 高齢者支援金分《後期高齢者医療の医療費にあてられます》

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 住民生活課 保険年金係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577

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