国民健康保険税の減免
解雇、倒産等により離職した方に対する保険料の減額
解雇、倒産、雇い止めにより離職した方(非自発的失業者)について、国民健康保険税が申請により軽減されます。
対象者【次の1~3すべてを満たす方なります】
- 平成21年3月31日以降に離職した
- 離職日時点で65歳未満である
- 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれか(雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」)
軽減の内容
離職日の翌日の月からその翌年度末まで(最大2年間)、対象となる方の前年の所得のうち「給与所得」を 30 / 100 として、保険税を計算します。
その他の減免
震災、風水害、火災等の災害のため、所有家屋等が一定以上の損害を受けたことにより、または、事業の休廃止、失業等のため、前年と比較して一定以上所得が減少したことにより、生活が著しく困窮し保険税を収めることが困難なときは、保険料が減免される場合がありますので住民生活課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 住民生活課 保険年金係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577
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更新日:2021年12月01日