子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
子どもが生まれたとき
国民健康保険の加入者が出産したときは、世帯主に対し出産育児一時金が支払われます。なお死産や流産の場合でも妊娠4か月以上であれば支給の対象となります。
支給額
42万円
直接支払制度について
直接支払制度を利用する場合
直接支払制度を利用すると、出産育児一時金が国保から医療機関へ直接支払われるため、出産費用などの支払いが、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額だけで済むので、医療機関での出産に際して、まとまったお金を事前に用意する必要がなくなります。
直接支払制度を利用し、差額が発生する場合、又は直接支払制度を利用しない場合
- 届出者本人と確認できるもの【運転免許証、パスポート、マイナンバー(個人番号)カード、障がい者手帳など】
- 世帯主および出産した方の個人番号がわかるもの【マイナンバー(個人番号)カード、番号通知カード】
- 保険証
- 母子手帳
- 世帯主の口座番号のわかるもの
- 印鑑
- 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
- 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 住民生活課 保険年金係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577
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更新日:2021年12月01日