限度額適用認定証について
69歳以下の方、70~74歳の低所得者1・2、現役並み1・2の方は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が一定の額(自己負担限度額)までです。
マイナンバーカードを保険証として利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定書の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(注意)住民税非課税世帯の方には入院中の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
対象者
- 69歳以下の方
- 70~74歳の低所得1・2、現役並み1・2の方
- (注意)70~74歳の現役並み3.と一般の方は、「高齢受給者証」を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払いとなるため、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。
- (注意)69歳以下の方は、保険税に滞納があると、「限度額適用認定証」を交付できない場合があります。
申請手続き
次のものを持参し、住民生活課の窓口で申請してください。
- 届出者本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバー(個人番号)カード、障がい者手帳、在留カードなど)
- 世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバー(個人番号)カード、番号通知カードなど)
- 保険証
限度額適用認定証の有効期間
申請した月の初日から毎年7月末日までです。引き続き必要な方は、再度申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 住民生活課 保険年金係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577
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更新日:2024年02月26日