交通事故にあったとき

更新日:2021年12月01日

交通事故などの病気やケガの原因が第三者の行為による場合でも保険年金係へ届け出れば、国民健康保険で治療が受けられます。

 本来、交通事故などによる治療は加害者が負担すべきものですが、届け出により国民健康保険が使えます。加害者が負担すべき治療費の7割又は、8割を国民健康保険が病院へ一時立替え払いをし、後日、加害者へ請求することになります。

各種申請書は北海道国民健康保険団体連合会ホームページでダウンロードをお願いします。

印鑑と保険証を持参のうえ、役場住民生活課保険年金係(電話番号0154-64-2113)で手続きを行ってください。

高額療養費

第三者行為による傷病で、医療機関を受診し、医療費の自己負担額が高額になったときは、高額療養費の支給を受けることができる場合があります。申請に必要な下記書類等を持参のうえ、保険年金係で手続きを行ってください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 高額療養費支給申請書
  • 医療機関発行の領収書
  • 世帯主の通帳
  • 印鑑
  • 高額療養費支給申請書

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 住民生活課 保険年金係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577

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