介護保険とは

更新日:2021年12月01日

介護保険制度

 介護保険は、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった時など、保険給付として、訪問介護や通所介護などの介護サービスが受けられる制度です。
 介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。
 村では、介護保険制度が施行された平成12年度以降、3ヶ年を1期とする「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を策定してきました。令和3年度から令和5年度までの「第8期鶴居村高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」の主な変更のポイントは、以下のとおりです。

  1. 介護保険料を改定。
  2. 介護報酬の改定に伴い、介護サービスを利用したときに支払う利用者負担を変更。
  3. 令和3年8月より、高額介護サービス費(注釈1)の「現役並み所得者」の区分を、年収約383万円以上約770万円未満、年収約770万円以上約1,160万円未満、年収約1,160万円以上に細分化し、世帯の利用者負担の上限額(月額)を変更。
  4. 令和3年8月より、施設を利用する場合に基準となる費用(基準費用額)のうち、食費の金額を変更。
  5. 令和3年8月より、施設を利用したときに受けられる特定入所者介護サービス費(注釈2)の利用者負担段階のうち、「第3段階」の区分を、本人及び世帯全員が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方、本人及び世帯全員が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方に細分化し、食費の負担限度額の一部を変更。
  • (注釈1) 高額介護サービス費…1ヶ月に利用した介護サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)し、上限額を超えた場合、超えた分が高額介護サービス費として後から支給されます。対象となった方には、村から「高額介護サービス費支給申請書」を送付します。
  • (注釈2) 特定入所者介護サービス費 … 低所得の方の施設利用が困難とならないよう、申請により食費と居住費等の一定額以上が保険給付します。利用者は所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額は介護保険から給付されます。

 第7期鶴居村高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画のうち、自立支援・重度化防止に係る施策及び介護給付の適正化に係る施策の評価につきましては、下記のファイルをご覧ください。

保険料の納め方

第2号被保険者(40~64歳)の介護保険料

 健康保険に加入する第2号被保険者が負担する介護保険料は、健康保険の保険料と一体的に徴収されます。尚、介護保険料は医療保険料と同様に、原則、被保険者と事業主で2分の1ずつ負担します。

 国民健康保険に加入している第2号被保険者が負担する介護保険料については、国民健康保険の保険料と一体的に徴収されます。

第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料

 1号被保険者(65歳以上)の介護保険料は、年金額によって2種類(特別徴収・普通徴収)の納め方にわかれます。

年金が年額18万円以上の方は特別徴収

  • 年金の受給月毎の納付となり、受給月毎に介護保険料があらかじめ差し引かれます。
  • 18年度から新たに障害年金と遺族年金が特別徴収の対象となりました。
    (老齢福祉年金等については差し引きの対象とはなりません。)
  • 前年度から継続して特別徴収となる方の保険料は、4・6・8月は仮に算定された保険料(仮徴収といい、前年度2月分の保険料額)を納め、10・12・2月は前年の所得等に基づいて確定した保険料から仮徴収分を除いた額(本徴収)を納めます。

年金が年額18万円未満の方は普通徴収

  • 村から送付される納付書により、納期に従って村指定の金融機関などで直接納めます。
  • 口座振替を希望される場合は、村から送付される納付書・預金通帳・印鑑(通帳の届け出印)をご持参のうえ、郵便局又は釧路丹頂農業協同組合の窓口で手続きをお願いします。(振替開始は、申込みの翌月からとなります。)

こんなときは普通徴収になりますのでご注意ください

  • 年金の年額が18万円以上の方は、本来は保険料が年金から差し引かれますが(特別徴収)、下記のような場合は、ある一定の期間は村から送付される納付書にて村指定の金融機関などに直接納める(普通徴収)こととなります。
  • 65歳になったとき
  • 他の市町村から転入してきたとき
  • 所得段階の区分が変更になったとき
  • 年金の現況届未提出および何らかの理由で年金が停止し年金からの保険料の差し引きができなくなったとき

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について

 令和3年度までの間、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が一定程度まで減少した場合には、保険料の減免申請を行うことが出来ます。

 対象者の要件・減免額・必要書類等の詳細につきましては、下記をご覧ください。

第8期計画の所得段階と保険料

 介護保険料の額は、負担が大きくならないよう、本人・世帯の課税状況や所得に応じて次の10段階に調整されます。なお、令和元年10月の消費税率10%への引き上げに合わせ、低所得者への更なる保険料軽減強化策として、所得段階第1~3段階の方の保険料基準額に対する保険料率を第1段階の方で0.5から0.3に、第2段階の方で0.75から0.5に、第3段階の方で0.75から0.7にそれぞれ軽減しています。

(注意)( )(括弧)は軽減前

第8期計画の所得段階と保険料の詳細
段階 対象者 第8期
保険料年額
第1段階 生活保護受給者または世帯全員が住民税非課税であって老齢福祉年金を受けている方、及び前年の合計所得金額と課税年金収入が80万円以下の方。 19,100円
(31,900円)
第2段階 世帯全員が住民税非課税であって前年の合計所得金額と課税年金収入が120万円以下の方。 31,900円
(47,900円)
第3段階 世帯全員が住民税非課税であって前年の合計所得金額と課税年金収入が120万円を超える方。 44,700円
(47,900円)
第4段階 住民税課税世帯で、本人が住民税非課税であって前年の合計所得金額と課税年金収入が80万円以下の方。 57,500円
第5段階 住民税課税世帯で、本人が住民税非課税であって前年の合計所得金額と課税年金収入が80万円を超える方。 保険料基準額63,900円
第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方。 76,600円
第7段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方。 83,000円
第8段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上330万円未満の方。 95,800円
第9段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が330万円以上800万円未満の方。 111,800円
第10段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が800万円以上の方。 127,800円

保険を利用できるのは

  • 第1号被保険者(65歳以上)で要介護認定又は要支援認定を受けられた方
  • 第2号被保険者(40歳~64歳)で初老期の認知症や脳卒中など、加齢に伴う疾病(16種類の特定疾病)が原因で要介護認定又は要支援認定を受けられた方

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 保健福祉課 介護保険係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2116
ファックス:0154-64-2577

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