犯罪被害者等支援

更新日:2025年04月07日

犯罪被害者等支援条例を制定しました

犯罪被害にあった人は、犯罪によって心身に傷を負うだけでなく、その後のさまざまな問題を抱えることになります。
鶴居村では、犯罪被害者やその家族が1日も早く平穏な暮らしを取り戻すための支援をし、住民の皆さんが安心して暮らすことができるよう「鶴居村犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

犯罪被害者等支援条例概要

1 条例制定の目的

本村における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、並びに村、村民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援について基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減及び犯罪被害者等の生活の再建を図り、もって安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

2 基本理念

犯罪被害者等の支援は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障されるよう、配慮して行わなければならない。

犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、二次的被害の状況等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に十分に配慮して行わなければならない。

犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができると認められるまでの間、必要な支援が提供されるよう、行わなければならない。

3 責務

項目

概要

関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施するものとする。

村民

犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、村及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

事業者

犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、村及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。

犯罪被害者等を雇用する事業者は、当該犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、就労及び勤務条件並びにその他必要な各種手続について、十分に配慮するよう努めるものとする。

4 基本的施策

項目

基本的施策

相談及び情報の提供

・犯罪被害者からの相談・情報提供

・関係機関との連絡調整

・総合的相談窓口の設置(総務課)

見舞金の支給

犯罪被害者や遺族に対し見舞金を支給

・遺族見舞金 30万円

・傷病病見舞金 10万円

※見舞金の支給には条件があります

日常生活の支援

平穏な日常生活を営むための必要な支援

居住の安定

居住の安定のための支援

安全の確保

更なる犯罪等による被害及び二次的被害を受けることを防止するとともに個人情報の適切な取り扱いを確保する

村民・事業者の理解の増進

村民及び事業者の理解を深めるための情報の提供、啓発活動

学校における支援

被害者が児童・生徒であるときに教育委員会、学校と連携して必要な支援を行う

 

鶴居村の相談窓口

役場総務課(総務係犯罪被害者等支援担当) 電話0154-64-2111

心身の問題、経済的な問題、家族の問題など、みなさんのお話を聞き、支援制度や支援機関のご紹介、アドバイス、鶴居村で行う支援の調整を行っています。
また、犯罪被害にあわれた方やご遺族の方への見舞金の支給申請の手続きも行っています。
お困りごとがあれば、まずはご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 総務課 総務係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2111
ファックス:0154-64-2577

お問い合わせフォーム