改正道路交通法の施行に伴う自転車交通ルールについて
2026年4月から 自転車にも交通反則通告制度が適用されます
交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みです。
一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。
この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。
2026年(令和8年)4月1日から、自転車にも「交通反則通告制度」が適用されます。
交通事故の原因となるような、 悪質・危険な違反が対象です
警察では、自転車の交通違反を認めた場合、基本的には現場で指導警告を行います。
ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。
青切符の導入後に、検挙後の手続は大きく変わりますが、交通違反の指導取締りについての基本的な考え方は変わりません。
詳細につきましては、下記ポータルサイトをご覧ください。
警察庁ウェブサイトの「自転車ポータルサイト」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/index.html
更新日:2026年03月11日