外部公益通報の受付窓口

更新日:2026年03月26日

外部公益通報の窓口

鶴居村では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
通報事案に係る、法令等に基づく処分又は勧告等の権限を鶴居村が有する場合に、本村の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度の詳細については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。

鶴居村に、通報事案に係る権限がない場合は、国や道などの権限を有する行政機関をご案内します。
具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。

通報をすることができる方

公益通報者保護法に定める通報対象事実、又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる、次の方。

  • 雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった方
  • 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった方
  • 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった方
  • 当該事業者の役員
  • 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる方

受付窓口

通報は、書面の持参・郵送、電子メールに通報内容を記載する・書面を添付する方法により受け付けています。これらによりがたい場合は、電話でも通報することができます。

通報・相談窓口は、下記のお問い合わせ先欄のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 総務課 総務係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2111
ファックス:0154-64-2577

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