大規模な土地取引には届出が必要です(国土利用計画法に基づく届出)

更新日:2022年02月18日

国土利用計画法に基づく届出制度

国土利用計画法は、土地基本法の理念に基づき土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。

一定面積以上の大規模な土地取引をした場合は、権利取得者は道知事あての届出書を契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市区町村に届出てください。(事後届出制)

届出の手続き

鶴居村の土地について、届出が必要な取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(買主等)は、契約(予約を含む)を締結した日から起算して2週間以内に届出をしてください。

窓口は、企画財政課企画調整係になります。

主な届出事項

  1. 契約当事者の氏名・住所等
  2. 契約締結年月日
  3. 土地の所在(地番)及び面積
  4. 土地に関する権利の種別及び内容
  5. 取得後の土地の利用目的
  6. 土地に関する権利の対価の額

提出する書類

  1. 届出書
  2. 土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わる書類
  3. 土地の位置を明らかにした地形図(5万分の1以上)
  4. 土地およびその付近の状況を明らかにした図面(5千分の1以上)
  5. 土地の形状を明らかにした図面
  6. その他(必要に応じて委任状等)

提出部数

各3部(添付書類含む)

取引の規模

  1. 市街化区域 2,000平方メートル以上
  2. 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域外の区域 10,000平方メートル以上

(注意)届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 企画財政課 企画調整係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2112
ファックス:0154-64-2577

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