UIJターン新規就業支援事業
UIJターン新規就業支援事業とは
北海道および鶴居村では「北海道UIJターン新規就業支援事業」を実施します。
この事業は北海道へのUIターン就職を促進するため、東京23区(在住者または通勤者)から北海道へ移住し、マッチングサイトに掲載されている移住支援金対象法人への就業や起業した方に、国・道・市町村が共同で移住支援金を支給します。
※北海道の予算の範囲内での支給となるため、年度途中で事業を停止する場合がございます。予めご了承ください。

鶴居村移住支援金交付事業
対象者
下記の(1)から(4)すべてに該当する方が対象となります。
(1)移住元
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上 東京23区内に在住、または東京圏※1(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内へ通勤していた方
- 住民票を移す直前に連続して1年以上 東京23区内に在住、又は東京圏(条件不利地域※2を除く)に在住し東京23区内へ通勤していた方
※1 東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
(2)移住先
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 平成31年4月1日以降に鶴居村へ転入したこと。
- 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
- 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思があること。
(3)世帯要件
世帯に関する要件(世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(4)就業・起業
就業の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
※市町村によって、職種や業種を指定し、対象としている場合があります。 - 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
起業の場合
北海道が実施する「地域課題解決型起業支援事業費補助金」の交付決定を1年以内に受けている方。
(5)支給金額
- 単身での移住の場合
60万円 - 世帯での移住の場合
100万円
※18歳未満の世帯員を帯同する場合、1人につき30万円上乗せ
北海道マッチングサイト
(注意)移住先が鶴居村であれば、就業先がマッチングサイトに掲載されている他市町村の企業の場合であっても、当該支援金の交付対象となります。
要綱・様式
鶴居村移住支援金交付要綱 (PDFファイル: 195.7KB)
鶴居村移住支援金交付予備登録申請書 (Excelファイル: 14.5KB)
鶴居村移住支援金交付申請書(様式2) (Excelファイル: 14.6KB)
移住支援金の交付申請に関する契約事項(第2号様式別紙1) (PDFファイル: 368.7KB)
UIJターン新規就業事業に係る個人情報の取扱い(第2号様式別紙2) (PDFファイル: 324.9KB)
就業証明書(第3号様式) (Wordファイル: 14.8KB)
UIJターン新規就業支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書(第4号様式) (Wordファイル: 15.5KB)
鶴居村移住支援金交付決定通知書再交付願(第5号様式) (Wordファイル: 14.6KB)
UIJターン新規就業支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書(再交付)(第6号様式) (Wordファイル: 15.5KB)
返還について
移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気などのやむを得ない事情があるものとして、北海道および鶴居村長が認めた場合はこの限りではありません。
(1) 全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
(2) 半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
(3) 例外
- 18歳未満加算分は、当該世帯員が進学等で転出した場合には返還事由に該当しない
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 企画財政課 企画調整係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2112
ファックス:0154-64-2577
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更新日:2026年09月10日