北海道の水資源の保全に関する条例
鶴居村水資源保全地域の指定
北海道では、水資源を次の世代に引き継いでいくため、水源周辺の土地が適正に利用されることなどを目的に「北海道水資源の保全に関する条例」を制定し、条例に基づき水資源保全地域を指定しました。
第1回の指定された保全地域は鶴居村内を含んでいます。平成24年10月1日以降に水資源保全地域内の土地を所有等している方が、その土地の権利を移そうとするときは、契約締結の3ヶ月前までに、その土地を所管する総合振興局・振興局に届出が必要となります。
条例内容や水資源保全地域の場所など詳細は以下のとおりです。
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 企画財政課 企画調整係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2112
ファックス:0154-64-2577
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更新日:2024年12月24日