村・道民税
村・道民税とは
その年の1月1日現在、村内に住所を有する方に前年中の所得を基礎として課税され、村民税と道民税を合わせて納付していただく税金で、一般に個人住民税と呼ばれています。また、村内に事務所・事業所を有する法人等には法人村民税があります。
1月1日現在、村内に住所がある方は、村・道民税の申告書を3月15日までに提出しなければなりませんが、次の方は申告する必要がありません。
- 給与収入のみ、または公的年金等のみを受給している方で、支払者から支払報告書が提出されている方
- 所得税の確定申告をされた方
- 前年中に所得がなかった方
(注意)ただし、収入がない方であっても、国民健康保険税にかかる申告は必要であり、非課税証明書など所得の証明が必要な方も申告をしないと証明書が発行できません。
村・道民税の主な改正について
定額減税や森林環境税など、令和6年度村道民税の主な改正については下記のPDFをご覧ください。
令和6年度の村・道民税の主な改正について (PDFファイル: 186.6KB)
村・道民税の納付方法
特別徴収
給与所得の方が毎月(6月~翌年5月)の給料から徴収され、会社等から一括して納めて頂くことを特別徴収といいます。
普通徴収
特別徴収以外で、本人が口座振替又は納付書、払込取扱票により直接金融機関等に納めることを普通徴収といいます。
納税通知書の送付
普通徴収
納税義務者に「村民税・道民税納税通知書」を6月上旬に送付します。
特別徴収
勤務先の会社等を通じて、「特別徴収税額の通知書」を送付します。(会社宛に5月中に送付)
普通徴収の納期限等
納期限は、第1期:6月30日。第2期:8月31日。第3期:10月31日。第4期:12月25日です。(納期限が土曜日、日曜日の場合は次の週の最初の平日になります。)現金納付以外に、口座振替の制度もあります。(役場住民課税務係にお問い合わせください。)
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
従業員が転勤、退職、死亡等により給与の支払いを受けなくなった場合に、特別徴収義務者(事業所)から村に提出をお願いします。
(注意)提出用と控えを記入し、控えは保管してください。
必要なもの
- 印鑑
- 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (PDFファイル: 139.0KB)
特別徴収の切替届出書
普通徴収で住民税を納付されていた方が就職された時など、普通徴収から特別徴収への切替えが生じる場合、特別徴収義務者(事業所)から村に提出をお願いします。
必要なもの
- 印鑑
- 本人宛に送付された納税通知書を添付(既に納付済みの分がある場合は、領収書の写しと残りの納付書を添付)
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
給与支払者の所在地や名称に変更があった場合や、特別徴収税額の通知書等の送付先の変更を希望される場合、休業・解散などで特別徴収事務を継続できなくなった場合に、特別徴収義務者(事業所)から村に提出をお願いします。
必要なもの
- 印鑑
- 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 住民生活課 税務係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1-1
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577
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更新日:2024年11月27日