個人村民税について

更新日:2026年09月04日

個人村民税とは

個人村民税(個人村民税+個人道民税)は、多くの村民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、村内に1月1日現在で住所がある方を対象に、均等の額によって負担する「均等割」と前年中の所得に応じて負担する「所得割」で構成されています(道民税は、地方税法第41条に基づき村が課税・徴収しています)。また、令和6年度からは、個人住民税と合わせて森林環境税(国税)1,000円が賦課されています。

個人村民税=均等割額+所得割額+森林環境税(国税)

〇均等割額(年額):4,000円(3,000円(村民税)+1,000円(道民税))

〇所得割額:課税所得金額×税率-税額控除

※(前年の所得金額-所得控除額)=課税所得金額

※税率:10%(村民税6%・道民税4%)

→退職所得・土地・建物等の譲渡所得・配当所得がある場合は、総所得とは分離して、異なる税率により計算します。

〇森林環境税(年額):1,000円

※平成26年度から令和5年度の間、東日本大震災復興基本法の基本理念に基づき、地方公共団体が実施する防災のための財源を確保するため、個人村・道民税の均等割の税額は1,000円(村民税500円・道民税500円)引き上がりました。そして、令和6年度から、森林設備等のための施策に要する費用の確保のため、森林環境税(国税)1,000円を村が賦課徴収しています。

課税されない人

「均等割」・「所得割」も課税されない方

(1)生活保護法により生活扶助を受けている方

(2)障害者・未成年者・寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人

(3)前年中の所得金額が、下記の金額以下の方

〇扶養親族のいない方:38万円

〇扶養親族等のある人:28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+17万円(森林環境税:16万8千円)

※所得金額により森林環境税だけ課税される場合があります。

「所得割」が課税されない方

前年中の総所得金額が、下記の金額以下の人
〇扶養親族等のいない人:45万円
〇扶養親族等のある人:35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+32万円

村民税の申告について

毎年1月1日現在、村内に住所がある方は、次の場合を除いて毎年3月15日までに村民税の申告が必要となります。

  • 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から鶴居村に給与支払報告書が提出されている人
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出された方
  • 前年中に所得がなかった方

(注意)ただし、収入がない方であっても、国民健康保険税にかかる申告は必要であり、非課税証明書など所得の証明が必要な方も申告をしないと証明書が発行できません。

納税通知書の送付

普通徴収

納税義務者に「村民税・道民税納税通知書」を6月上旬頃に送付します。

特別徴収

勤務先の会社等を通じて、「特別徴収税額の通知書」を会社宛に5月中に送付します。

納付方法

普通徴収

村から送付された納付書・払込取扱票による納付又は口座振替により直接金融機関等に納めていただきます。

給与からの特別徴収

給与支払者(勤務先)が、村からの通知に基づいた税額を給与から特別徴収して、これを翌月の10日までに村に納めていただきます。

公的年金からの特別徴収

公的年金を受給されている65歳以上(当該年度の4月1日現在)の人の公的年金に係る税額は、公的年金からの特別徴収によって納めていただきます。

※介護保険料が年金から特別徴収されていない人などは、特別徴収の対象とならない場合があります。

納期限

納期限は、以下のとおりです。

〇普通徴収

第1期:6月30日

第2期:8月31日

第3期:10月31日

第4期:12月25日

〇特別徴収

翌月10日

※納期限が土曜日、日曜日の場合は次の週の最初の平日になります。現金納付以外に、口座振替の制度もありますので、役場住民課税務係へお問い合わせください。

村・道民税の主な改正について

令和8年度村道民税の主な改正については下記のPDFをご覧ください。

 

給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

従業員が転勤、退職、死亡等により給与の支払いを受けなくなった場合に、特別徴収義務者(事業所)から村に提出をお願いします。
(注意)提出用と控えを記入し、控えは保管してください。

必要なもの

  • 印鑑
  • 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

特別徴収の切替届出書

普通徴収で住民税を納付されていた方が就職された時など、普通徴収から特別徴収への切替えが生じる場合、特別徴収義務者(事業所)から村に提出をお願いします。

必要なもの

  • 印鑑
  • 本人宛に送付された納税通知書を添付(既に納付済みの分がある場合は、領収書の写しと残りの納付書を添付)

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

給与支払者の所在地や名称に変更があった場合や、特別徴収税額の通知書等の送付先の変更を希望される場合、休業・解散などで特別徴収事務を継続できなくなった場合に、特別徴収義務者(事業所)から村に提出をお願いします。

必要なもの

  • 印鑑
  • 特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

ゆうちょ銀行・郵便局の指定通知書について

村道民税の特別徴収税額を納入する際に北海道外のゆうちょ銀行・郵便局を利用されるときは、鶴居村の収納取扱局として指定する必要があります。
村から郵送された納入書とともに指定通知を利用されるゆうちょ銀行・郵便局に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 住民生活課 税務係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1-1
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577

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