転入届(他の市区町村から引っ越してきたとき)
届出期間
鶴居村に住み始めた日から14日以内
届出人
本人または同一世帯員
※代理人に手続きを依頼する場合は、委任状が必要です。
届出に必要なもの
通常の転入届
・転出証明書(前住所地の市区町村で発行されます)
・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
・在留カード、特別永住者証明書等(外国人住民のみ)
特例による転入届(マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方で、特例による転出届をされた方)
・マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・在留カード、特別永住者証明書等(外国人住民のみ)
受付場所・受付時間
・受付場所 住民生活課
・受付時間 月曜日から金曜日(祝日および年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時15分
マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用について
お持ちのマイナンバーカード・住民基本台帳カードは、新住所地で継続利用することにより引き続き使用できます。
カードを継続利用される場合は、新住所に住み始めてから14日以内、または前住所地で届け出た転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに転入届がされなければ、カードが失効となりますので、新住所に住み始めてからすみやかに転入届をしてください。
カードの継続利用手続には、「マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード」、「住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)の入力」が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 住民生活課 窓口サービス係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577
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更新日:2021年12月01日