離婚届

更新日:2021年12月01日

協議離婚による離婚届出

届出期間

なし(届け出た日から効力が発生します)

届出人

夫と妻

届出地

  • 本籍地
  • 夫または妻の住所地、所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届書 (注意)届出人および成人の証人2名の署名・押印が必要です。
  • 夫および妻の印鑑(届書に押印したもの)
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) (注意)本籍地に届出する場合は不要です。
  • 届書を持参する方の本人確認書類(マインナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
  •  (注意)本人確認ができなかった届出人や来庁されなかった届出人には、届出があったことを後日郵便でお知らせいたします。
  •  (注意)未成年の子があるときは、夫婦の一方を親権者に定め、届書に記載していただきます。

裁判離婚による離婚届出

届出期間

調停・審判が成立・確定した日から10日以内

届出人

調停・審判の申立人または訴えの提起者

届出地

  • 本籍地
  • 夫または妻の住所地、所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届書
  • 届出人の印鑑(届書に押印したもの)
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) (注意)本籍地に届出する場合は不要です。
  • 調書の謄本(調停・和解・認諾離婚の場合)
  • 審判書の謄本と確定証明書(審判離婚の場合)
  • 判決書の謄本と確定証明書(判決離婚の場合)
  • 届書を持参する方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 住民生活課 窓口サービス係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577

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