戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
本籍地の市区町村長からの通知を確認
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者等に、住民票の事務処理のために便宜上保有する情報等を参考とした戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書が送付されます。
通知書が送付されましたら、必ず内容をご確認ください。
通知書に記載されている振り仮名に誤りがなければ届出は不要です。
通知書に記載されている振り仮名に誤りがある場合は、以下をご確認いただき、氏名の振り仮名の届出を行ってください。
なお、鶴居村に本籍がある方への通知書の発送は、令和7年8月頃を予定しております。
※同一戸籍、同一住所の方の通知書は1通に集約され、1通につき4名まで記載されます。
別住所の方については、住所地ごとに送付されます。
氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
この届出が受理されたら、届け出た氏名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。
通知された振り仮名が誤っている場合には、必ず届出をしてください。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載
氏名の振り仮名の届出がなかった場合は、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日から1年を経過した日(令和8年5月26日)以降に、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この場合、1回に限り、氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。(家庭裁判所の許可不要)
なお、氏名の振り仮名の届出を行った後に変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出方法について(通知の振り仮名が正しいときは届出不要です)
届出方法
マイナポータルを利用したオンラインのほか、本籍地市区町村への郵送やお住まいの市区町村窓口への届出も可能です。
届書の様式は以下のとおりです。
届出人
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出人が異なります。
●氏の振り仮名の届出人
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
●名の振り仮名の届出人
戸籍に記載されている方が、それぞれ届出人となります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うことになります。
届出に必要なものについて
氏や名の読み方が、一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳、病院の診察券等)の写しを提出していただく必要があります。
戸籍の振り仮名制度について
戸籍の振り仮名制度についての詳細は、以下のサイトをご覧ください。
詐欺にご注意ください!
- 振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
- 振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村が金銭を要求することはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 住民生活課 窓口サービス係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577
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更新日:2025年05月26日