保険料の免除について
保険料の免除
国民年金は20歳から60歳になるまで保険料を納めることになっていますが、当然なかには経済的な理由などで保険料を納めるのが困難な人もいます。そうした方のために、国民年金では申請し、承認されれば保険料の免除を受けられる制度を設けています。
また、免除の種類には「法定免除」「申請免除」「若年者納付猶予制度」「学生納付特例制度」の4種類があります。
法定免除
法で定められている要件に該当すれば当然に免除される制度です
対象者
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害基礎年金(1級・2級)を受けている方
申請免除
低所得などの理由により保険料を納めるのが困難な場合、申請し承認されれば免除される制度です。また、申請免除には、「全額免除」「半額免除」「4分の3免除」「4分の1免除」があります。
届出の方法
国民年金担当窓口に「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」が備え付けてありますので、印鑑を持参のうえ申請手続きをしてください。
承認方法
保険料の免除申請の手続きをしていただいて、所得や資産の状況などによって保険料の納付能力を判断され、免除されるかどうか決まることになります。
届出して承認されたら
- 最低25年間の受給するための資格期間に合算されます。
- 年金額を計算するための対象期間にはなりますがその期間分の年金額は全額免除の場合は3分の1、半額免除の場合は3分の2に減額されます。4分の3免除の場合は2分の1、4分の1免除の場合は6分の5に減額されます。
- 免除された期間の保険料は10年前までさかのぼって納めることができます(追納)。ただし、免除された当時の保険料に一定の率をかけた金額になります。
満額の老齢基礎年金を受けるためにも、ゆとりができたら追納することをおすすめします。
免除期間
申請された月からその指定する月まで。年度が変わるともう1度申請が必要です。
届出せずに未納にしていると将来受け取る年金額が減額したり、年金を受け取るために必要な受給資格期間(25年)が不足して、年金がまったく受けられなくなることもあります。また、もしものときの障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格を失ってしまう場合もあります。
以上のように、正しく給付を受けるためにも、保険料は未納のままにしないで、必ず免除の申請をしてください。
若年者納付猶予制度
平成17年4月から平成27年6月までの間、20歳台の若年者本人(および配偶者)の年収が一定以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予される制度があります。
届出の方法
国民年金担当窓口に「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」が備え付けてありますので、印鑑を持参のうえ、申請手続きをしてください。
承認方法
納付猶予申請の手続きをしていただき、所得審査により猶予されるかどうか決まります。
届出して承認されたら
- 猶予期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。
- 猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。
- 猶予された期間の保険料は10年前までさかのぼって納める事ができます。(追納)満額の老齢基礎年金を受けるためにも、忘れずに追納してください。
(注意)猶予期間…猶予した月からその指定する月まで。年度が変わるともう1度申請が必要です。
学生納付特例制度
学生は一般に所得がないため保険料を自分で納めることが困難でした。そのことにより平成12年4月より学生専用の保険料猶予制度が設定されています。これは申請することにより、在学期間中の保険料が猶予され後払いできるというものです。(ただし、学生本人に一定以上の所得があるときは認められない場合があります。)
対象者
大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校および各種学校に在学する学生等であって学生本人の前年の所得が118万円以下であるとき。
- (注意1) 平成14年4月から対象範囲が拡大され、夜間、通信定時制課程の学生も申請できるようになりました。
- (注意2) 各種学校その他の教育施設については、個別に定められています。
- (注意3) 学生に扶養親族等があればその有無および数に応じて加算されます。
届出の方法
国民年金担当窓口に「国民年金保険料学生納付特例申請書」が備え付けてありますので、手続きにお越しください。届出の際には印鑑と学生であることを証明する学生証か在学証明書を持参してください。
届出して承認されたら
- 学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。
- 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。
- 猶予された期間の保険料は10年前までさかのぼって納めることができます(追納)満額の老齢基礎年金を受けるためにも、卒業したら忘れずに追納してください。
届出が遅れたら
学生納付特例制度は、申請のあった年度から承認することとなっています。承認される前の期間は、保険料を納めなければ未納期間となり、その間に万が一の事故で障害が残っても障害基礎年金は支給されません。ご注意を…
届出は年度が変わるともう1度申請が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 住民生活課 保険年金係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577
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更新日:2021年12月01日