死亡一時金の受給要件と手続き
死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けず亡くなった時、一緒に生活をしていた遺族が遺族年金など受けられない場合に支給されます。ただし、死亡一時金と寡婦年金の両方を受ける資格のある場合は,どちらか一方を選択します。
必要書類
- 亡くなった人の年金手帳
- 請求者の印鑑
- 戸籍謄本(死亡の事実・請求者との関係のわかるもの)
- 住民票謄本(請求者の世帯全員、省略なし)
- 請求者の預金通帳
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 住民生活課 保険年金係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577
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更新日:2021年12月01日