国民年金に加入する人

更新日:2021年12月13日

国民年金

国民年金は、老後の生活のため又はケガや病気で障がい者となったととき、働き手をなくしたときなどに年金を支給し、生活の安定に役立てることを目的としています。国民年金には、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が、加入しなければなりません。また、加入する方は、保険料の納め方などの違いによって、次の3種類に分かれています。

国民年金に加入する人

国民年金に加入する人の詳細
種類 内容
第1号被保険者
  • 強制加入:20才以上60歳未満の自営業・農林漁業従事者などで第2号および第3号被保険者を除く
  • 任意加入:20才以上60歳未満の在外法人、厚生年金などの老齢(退職)年金の受給者、60才以上65歳未満の方
第2号被保険者 厚生年金や共済組合に加入している人。会社員・公務員など
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20才以上60歳未満の方

加入手続き

第1号保険者への加入手続きは役場住民課福祉係窓口に届出が必要です。 第2号被保険者への加入手続きは勤務先の会社等が行います。

任意加入被保険者(希望により加入)

国民年金は60歳までが強制加入となっていますが、次のような人は、国民年金の第1号被保険者として任意加入することができます。

  1. 老齢(退職)年金の受給権者で60歳未満の人
     60歳まで保険料を納付することにより年金額を増やすことができます。
  2. 日本国内に住む人で60歳以上65歳未満の人(ただし、第2号被保険者を除く)
     60歳になっても年金を受けられる資格期間(25年)を満たせなかった人が、不足期間を満たすため加入したり、資格期間を満たしている人でも、年金額を増やして、満額の年金額に近づけるために加入することができます。
  3. 海外に滞在している日本人で20歳以上65歳未満の人
     日本国内最後の住所地の市町村に居住している親族や社団法人日本国民年金協会に依頼し、保険料を納めることになります。
  • (注意)昭和30年4月1日以前に生まれた人で、25年の資格期間を満たしていない人は、65歳以上70歳未満の間でも加入することができます。
  • (注意)任意加入は申込をした日から加入でき、いつでもやめることができます。

保険料の額

第1号被保険者(任意加入者を含む)が納める保険料の額は年齢、所得などに関係なく定額となっています。

  • 定額保険料…1ヶ月 16,610円(令和3年度)
  • 付加保険料…1ヶ月 400円

引っ越されてきた場合などの手続きは次の通りです。

手続きの種類一覧表
手続きの種類 必要な物 備考
引っ越してきた場合 年金手帳 厚生年金・共済組合に加入の方(2号被保険者)は、手続きの必要はありません。
20才になったら   厚生年金・共済組合に加入の方(2号被保険者)は、手続きの必要はありません。
厚生年金や共済組合を止めたとき 年金手帳・退職年月日のわかる書類 配偶者がいる場合は、併せて届出が必要です。
厚生年金や共済組合の加入者の扶養から外れたとき 年金手帳・配偶者の年金手帳 パート収入の増や離婚したとき。

年金保険料納付が困難なとき

所得が少ないなど、年金保険料の負担が困難な場合、納付期間に含まれる免除制度があります。また、学生の場合、在学中の病気、ケガで障がい者となったとき、年金が支給される納付特例制度があります。お気軽に保険年金係までご相談ください。

主な年金について

老齢基礎年金

保険料を納めた期間(免除期間、学生納付特別期間を含む)が25年以上ある方が、65歳以上に達したときに支給されます。

障害基礎年金

国民年金加入中にケガや病気になったときや、20歳前にケガや病気によって障がい者になったときに支給されます。

遺族基礎年金

国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に、子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは1級・2級の障がいのある子の場合は20歳になるまで支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 住民生活課 保険年金係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577

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