年金受給者が亡くなったときの手続き

更新日:2021年12月01日

年金受給権者死亡届

年金を受けている人が亡くなられたら、その遺族の方は14日以内に「年金受給権者死亡届」を出さなければなりません。もし、届出が遅れたり、忘れたりすると死亡日以後も年金を多く受け取りすぎて、後で返さなければならなくなることもありますので、ご注意ください。

未支給年金の請求について

年金は亡くなられた日の属する月分まで受けられますから、まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなった方と生計をともにしていた遺族の方が受け取ることができます。なお、未支給年金を受け取ることのできる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順になっています。

請求に必要な書類

  1. 国民年金証書
  2. 戸籍謄本(死亡事項、死亡者と請求者との関係がわかるもの)
  3. 住民票除票(死亡者のもので省略のないもの)
  4. 住民票謄本(請求者の世帯全員のもので省略のないもの)
  5. 預金通帳(請求者名義のもの)
  6. 印鑑(認印)
  7. 生計同一申立書(請求者と死亡者の世帯が異なる場合は必ず添付)

(注意)「生計同一申立書」用紙は国民年金窓口にあります。請求者と死亡者が生計を同じくしていたことの証明を民生委員、施設等の場合は寮長などの第3者から受けてください。証明者の役職名がないものは無効です。

手続きについて

役場国民年金窓口に「未支給年金・保険給付請求書」が備え付けてありますので、上記の書類をそろえて手続きにお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 住民生活課 保険年金係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577

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