介護保険で利用できるサービス

更新日:2023年07月07日

介護サービスを受けるには

 介護サービスの利用を希望される方は、まず介護保険係に、要介護・要支援認定申請し、認定を受ける必要があります。

 要介護の認定を受けた場合は介護支援専門員が、また要支援の認定を受けた場合は地域包括支援センターの職員が利用者の意見をふまえた介護(予防)サービス計画を作成し(自己作成も可能)、計画に沿った居宅サービスや施設サービスを受けることができます。(施設サービスは、要介護認定者のみ利用可能。)

 居宅サービスには、訪問介護、通所介護、通所リハビリ、短期入所療養介護など、施設サービスには、介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院があります。

 サービスを受けるときは、原則かかった費用の1割(10%)を利用者が負担します。(本人の合計所得金額が160万円以上で、同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金所得+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合280万円以上、2人以上世帯の場合340万円以上の人は負担割合が2割(20%)となります。また、本人の合計所得金額が220万円以上で、同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金所得+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上の人は負担割合が3割(30%)となります。)

 村では次表のように居宅サービスの利用者負担額の2分の1を助成するとともに、介護用品の給付や住宅の改修に対し助成していますのでご利用ください。

お問合せ

保健福祉課介護保険係(電話番号0154-64-2116)

居宅サービスの助成

居宅サービス助成の詳細
軽減サービス 軽減前の負担割合(1割負担の場合) 軽減後の負担割合 対象者
訪問介護 10% 5% 課税の方で下記以外の方
通所介護 10% 5%
  • (注意)この8種類の居宅サービスについて村で利用者負担額の2分の1以内を助成します
  • (注意)要介護・要支援者が対象
訪問リハビリ 10% 5%
  • (注意)この8種類の居宅サービスについて村で利用者負担額の2分の1以内を助成します
  • (注意)要介護・要支援者が対象
通所リハビリ 10% 5%
  • (注意)この8種類の居宅サービスについて村で利用者負担額の2分の1以内を助成します
  • (注意)要介護・要支援者が対象
訪問看護 10% 5%
  • (注意)この8種類の居宅サービスについて村で利用者負担額の2分の1以内を助成します
  • (注意)要介護・要支援者が対象
訪問入浴介護 10% 5%
  • (注意)この8種類の居宅サービスについて村で利用者負担額の2分の1以内を助成します
  • (注意)要介護・要支援者が対象
短期入所療養介護 10% 5%
  • (注意)この8種類の居宅サービスについて村で利用者負担額の2分の1以内を助成します
  • (注意)要介護・要支援者が対象
短期入所生活介護 10% 5%
  • (注意)この8種類の居宅サービスについて村で利用者負担額の2分の1以内を助成します
  • (注意)要介護・要支援者が対象

その他給付・助成

介護用品の給付概要

 介護用品給付事業については、要介護者を介護している家族に対して、介護に必要な用品を給付することによって、要介護者および家族の身体的・経済的負担の軽減を図ることを目的とした事業です。

介護用品の給付について
区分 助成内容
給付対象者 在宅の要介護2~5の方を介護している家族
所得制限 受給者の住民税が非課税の方
給付限度額 受給者1人あたり月額6,250円(上限)

(注意)該当する方は、保険証・印鑑を持参の上、申請してください。

やさしい家づくりの助成概要

 住宅改修の助成については、介護保険給付のほかに、村独自のやさしい家づくり助成の制度があり、在宅の高齢者及び重度の心身障がい者等の日常生活の利便性を向上させ、安全かつ安心して居住できる、人にやさしい住宅の建設を促進することによって、本人及び家族の経済的・身体的・精神的負担の軽減に資するとともに、住宅福祉の向上を図ることを目的としています。

住宅改修の助成について
区分 やさしい家づくりの助成 介護保険給付の場合
対象者 65歳以上、64歳以下の重度心身障がい者など 要支援・要介護者に限る
助成限度額 40万円(改修費用の2分の1以内) 14~18万円(改修費用(限度額20万円以内)の7~9割)
所得制限 なし なし
助成回数 原則1回限り 原則1回限りであるが、改修費用が限度額の20万円以内であれば、数回に分けることも可能。また、介護度が一定程度高くなった場合は、再度支給が受けられる。

(注意)住宅改修を予定されている方は、事前にケアマネージャー又は地域包括支援センターの職員にご相談ください。

お問合せ

保健福祉課介護保険係(電話番号0154-64-2116)

介護予防・生きがい活動支援事業

高齢者かんたん料理教室

 健康に配慮した料理(栄養のバランス、減塩等)を調理、試食することで日常の食生活を見直し、身体の中からつくる健康管理の支援をします。
対象は、1人暮らしのお年寄り・高齢者世帯・料理に関心のある男性やその家族などです。参加料は無料です。(費用は村が負担します。)

生きがいデイサービス事業

 外出の機会が少ない高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者を対象に、デイサービスセンター(ほのぼのセンター)の各種サービスを利用していただきます。利用には料金がかかります。(費用は1回に1,000円程度の自己負担で、残額は公費負担します。)

生活管理指導短期宿泊事業

 老人ホーム等を活用して一時的に高齢者が宿泊でき、生活習慣の指導、体調の調整をします。利用料がかかります。

生活管理指導員派遣事業

 要介護状態への進行を予防するため、高齢者の居宅に生活管理指導員が訪問し、基本的生活習慣や家事に関する支援、関係機関等との連絡調整をします。

生活支援事業

外出支援サービス

おおむね65歳以上の高齢者が、通院などで外出する場合、従来どおり村内無料患者輸送バスを運行しています。

通院費助成事業

要支援・要介護認定者が、やむなく村外の医療機関に通院するために要したハイヤー料金の一部を助成します。(片道5,000円を上限に、世帯の状況に応じてその2~8割(1,000~4,000円)を助成します。)

軽度生活援助事業

 在宅の一人暮らし高齢者、高齢者世帯等を対象に、自立した生活を支援するために、ホームヘルパー等を主体として外出・散歩の付き添いや食材の買い物などの軽易な日常生活上の支援をします。(利用料は1回167円の自己負担で、残額は公費で負担します。)

単身高齢者世帯等の除雪サービス…一人暮らし高齢者の世帯や身体の重度の障がい者のお宅を優先して、玄関先から道路までの除雪をします。

緊急サービス事業

 村が株式会社安全センターに委託して行う事業で、一人暮らしの高齢者等を対象に、急病や災害等の緊急時に、発信機などにより親類や近隣者。警備会社等に緊急事態を知らせる通報サービスを提供します。

家族介護支援事業

家族介護手当支給事業

 要介護3から5の在宅高齢者を介護する方に対し、月額1万円(年額12万円以内)を支給します。

家族介護者交流事業「もぐらの会」

 高齢者等を介護している家族がつどい、介護方法や介護予防、介護者の健康管理についての知識や技術を学び、安心して在宅介護が続けられるよう、介護者相互の情報交換等と心身リフレッシュの支援をします。月1回で参加料は無料です。(費用は村が負担します)

温泉施設入浴助成券支給事業

 70歳以上の高齢者に村内温泉施設で利用できる温泉施設入浴助成券を支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 保健福祉課 介護保険係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2116
ファックス:0154-64-2577

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