令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)については、現在令和6年分の課税資料精査中のため、お手元に控除外額が記載されている源泉徴収票があるかどうかにかかわらず、「支給対象に該当するか否か」、「支給額はいくらか」、「申請方法」や「支給時期」についてはお問い合わせをいただいてもお答えすることができません。
※具体的な手続等は、詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせしますので、今しばらくお待ちください。
定額減税補足給付金(不足額給付)とは
令和6年中に定額減税として減額された額と、令和6年中の調整給付金の合計額が、給付されるべき金額を下回る人にその差額分を給付する制度です。
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)は、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、令和6年度調整給付額との間で差が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」にて差額分を給付します。
※給付は令和7年1月1日に住民登録のある市区町村が行うことになっています。
令和7年1月2日以降に鶴居村に転入された方は、転入前の市区町村にお問い合わせください。
給付対象になりうる方の例
- 令和6年に子が生まれ、扶養親族が増えた方
- 退職等により令和6年度は住民税課税であるが、令和6年分所得税が発生しない方
- 事業専従者で令和6年度住民税非課税であった人な方・・・など
※令和6年中に実施された低所得世帯向けの給付金支給対象であった世帯主及び世帯員は対象外です。
給付金を装った詐欺などにご注意ください
国や道、市区町村を騙った詐欺、不審な電話やメール、郵便には十分ご注意ください。
鶴居村では、給付金の支給に際してATMの操作や手数料の振り込みをお願いすることはありません。
不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署にご相談ください。
定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給状況について
鶴居村から、「転入者に関する当初調整給付支給状況調査」の照会があった市区町村については、こちらから調査様式をダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 保健福祉課 福祉係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2116
ファックス:0154-64-2577
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更新日:2025年06月26日