児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

児童扶養手当は、離婚によるひとり親世帯等、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。

支給対象者

次のどれかの条件に当てはまる児童を監護している母親や母にかわって養育している者。

なお、手当は児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで(たとえば、児童の18歳の誕生日が4月9日の場合は、翌年3月まで)支給されます。

 ただし、児童が政令で定める程度(おおよそ、身体障がい者手帳1・2・3級(一部)、療育手帳の「A」、特別児童扶養手当を支給される程度)の障がいを有する場合は20歳の誕生月まで支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定の障害の状態にある児童
  4. 父又は母が生死不明である児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 父母がともに不明な児童

ただし、次の場合、手当は支給されません。

【児童】

  1. 日本国内に住所を有さないとき。
  2. 父または母の死亡について公的年金を受給でき、年金額の方が手当額より高いとき。
  3. 父または母に支給される公的年金の加算対象であり、加算額の方が手当額より高いとき。
  4. 労働基準法上のいぞっく保証を受けられ、補償額の方が手当額より高いとき。
  5. 児童が児童福祉施設に入所措置されているとき、または里親に委託されているとき。
  6. 父または母の配偶者(事実婚を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障害にある場合を除く)。

【父または母もしくは養育者】 

  1. 日本国内に住所を有さないとき。
  2. 公的年期を受給でき、年金額の方が手当額より高いとき。

手当月額(令和6年4月から)

所得額による支給制限が設けられており,受給者または生計を同じくする扶養義務者の所得状況により,全額支給,一部支給停止又は全額支給停止に区分されています。

令和6年4月からの手当月額
対象児童数 全部支給 一部支給
児童が1人のとき 月額45,500円 月額45,490円から10,740円
児童が2人のとき 月額56,250円 月額56,230円から16,120円
児童が3人のとき 月額62,700円 月額62,670円から19,350円

※対象児童3人目以降は、所得に応じて1人につき6,450円から3,230円が加算されます。

手当の支払月は、毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回で、それぞれの支払月の前月までの2ヶ月分が支給されます。(例:7月のときは、5・6月の2ヶ月分)

現況届(児童扶養手当)

 現況届は、児童扶養手当を引き続き受ける必要があるかどうかを審査する大切なものです。提出がないと手当てを受けることができなくなりますので、必ず提出してください。(毎年8月に提出)

申請場所 役場保健福祉課福祉係

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 保健福祉課 福祉係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2116
ファックス:0154-64-2577

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