障がい児福祉手当、特別障がい者手当を受けるには

更新日:2024年04月01日

障がい児福祉手当

日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度の障がい児(20歳未満)に対して手当を支給します。
ただし、障がいを給付事由とする年金の給付を受けることができるとき(特別児童扶養手当、児童手当、児童扶養手当との併給は可)、または児童福祉施設等に入所しているときは支給されません。
また、手当の受給者、配偶者および扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。

支給額

支給月額15,690円(令和6年4月より適用)

支給時期

毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

特別障がい者手当

身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に対して手当を支給します。
ただし、社会福祉施設に入所しているとき、または病院若しくは診療所に3ケ月を超えて入院しているときは支給されません。
また、障がい者本人、配偶者、絶対的扶養義務者の所得が一定以上ある場合にも支給されません。

支給額

支給月額 28,840円(令和6年4月より適用)

支給時期

毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 保健福祉課 福祉係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2116
ファックス:0154-64-2577

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