請願・陳情について

更新日:2021年12月01日

請願・陳情とは

村政について意見や要望がある場合、どなたでも村議会に「請願」や「陳情」として文書により提出することができます。

村議会では、本村の議員の紹介があるものを「請願」、議員の紹介がないものを「陳情」として扱っています。

「請願」の場合は、すべてを委員会に付託し、会期中(定例会の期間中)又は閉会中(定例会閉会後から次の定例会開会までの間)に審査されます。

「陳情」の場合は、委員会に付託するものと全議員に参考配付するもの(委員会付託になじまないと判断されるものなど)があります。付託されますと、「請願」の例によって委員会において審査されます。

請願書・陳情書の作成について

邦文を用い、請願(陳情)の趣旨、提出月日、請願(陳情)者の住所および氏名(法人の場合にはその名称および代表者の氏名)を記載し押印してください。

用紙の大きさは、できる限りA4版を縦に使用し、左横書き、左とじとしてください。

請願書の表紙には、1名以上の紹介議員(鶴居村議会議員)の署名又は記名押印が必要です。(陳情書には必要ありません。)

請願書・陳情書の提出について

請願書・陳情書の提出は、議会事務局へ直接持参してください。請願書・陳情書は随時受付けています。

持参による「陳情書」については、提出期限を定例会開会日8日前までとし、これに間に合わないものは、次回定例会において審査されます。

請願書・陳情書の提出についてのフロー図

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村議会事務局
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2511
ファックス:0154-64-2577

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