傍聴のご案内
- 村の条例、予算など重要な事件を審議し、行政の監視をしておりますので、ぜひ傍聴されますようご案内いたします。
- 議会の開催につきましては、IP告知端末機でお知らせしますので、議事堂入口の注意書きにご留意の上、傍聴願います。
- 下記「議会解説」の内容を一読されると議事進行が分かりますので、ご参考願います。
議会解説
議会の目的
住民を代表し、村としての意思決定をし、役場が公平・適正に執行しているかを監視するなど、村長とともに豊かな村づくりを目指しています。
議会の種類
- 定例会:鶴居村議会会議規則で年4回と決められています
- 臨時会:必要がある場合にその件に限り議題とし、開会されます。
議事の進行
1)議会および開議の宣言
通常議会は閉会しているので、定足数[注釈1]に達した場合、議長が開会を宣言し始めて議会が開会されます。続けて、当日の会議の開議を宣言し議事が始まります。
2)会議録署名議員の指名
地方自治法により会議は会議録を調整し、議長により指名された2人の議員が署名しなければなりません。
3)議会運営委員会報告
議会運営委員会は、議会運営のため会期、会議・議事日程等を審査し結果を議会に報告することとなっています。
4)会期の決定
議会運営委員長報告の内容を、議長が議会に諮り決定します
【会議時間は議会規則により午前10時から午後5時まで】
5)諸般報告
前回の議会以降の議長が受けた報告および公務出張等の報告をします
6)行政報告
前回の議会以降の村長の会議出席および公務出張等の報告をします
7)一般質問(定例会のみ)
村の一般事務について、事前に通告した内容を議長の許可を得て質問します。
【一問一答方式とし、時間制とする(60分以内)】
8)議案
議会の議決[注釈2]を要するものを審議します
議案の提出権は、村長にあります
議員は、予算を除き1人以上の賛成者があれば議長に提出できます
用語説明
- 発議:議員が規則等に則り、議決事項を提案すること(例:意見書)
- 動議:会議の進行中、1人以上の賛成者を得て提案されること
- 討論:表決の前提として、問題に対する賛否を表明し意見を述べること
- 表決:議事の可否を決すること(出席議員の過半数)
- 簡易表決:議長が口述により、決することの異議を諮る
- 起立表決:可とするものが起立する
- 投票表決(無記名):可は賛成、否は反対と投票用紙に記載
- 投票表決(記名) :上記に自己氏名を併記する
一事不再審:議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出できません
秘密会:会議は公開が原則であるが、議事の秘密性を保持するため、議員および関係者以外のものに公開しない会議をいいます
- [注釈1]会議を開くのに必要な員数、定員(9人)の半数以上をいう
- [注釈2] 議会の議決には可決、否決、修正議決の3つがある
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村議会事務局
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2511
ファックス:0154-64-2577
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更新日:2023年08月03日