議会のしくみ

更新日:2021年12月01日

村議会の仕組み

議員と議長、副議長

 村の議会を構成する議員は、4年毎に選挙によって選ばれ、身分は、村の特別職の公務員です。議員定数は9名です。 また、議長は村議会を代表し、地方自治法や会議規則によって議場の秩序を保ち、会議を順序よく進行したり、議会の事務を処理する特別な権限が与えられています。副議長は、議長が不在のとき議長の代わりを務めます。

村議会の権限

 村の議会には、村の意思決定機関として十分な活動ができるように様々な権限が与えられています。

議決権

 議会のもつもっとも基本的な権限であり、村長、議員から提出された議案(条例の制定改廃、予算、決算、重要な契約の締結等)を審議し、その可否を決定することや副村長、監査委員、教育委員等の選任同意があります。

検査および監査の請求

 議会の住民の代表として、地方公共団体の事務について公正、円滑な運営を図るため書類の検閲や監査委員に事務監査を求めたりする行政執行に対する監視権のひとつです。

請願・陳情の受理権

 村民から村政に対する要望や意見として出された請願・陳情を受理し、審議し、処理するものであり、一般的には常任委員会で審議されます。

村議会の運営

 議会はいつも開かれているわけではなく、一定の期間に開かれる定例会と特に議会に提案する案件が生じたとき開かれる臨時会とがあります。当村は定例会を毎年4回開くこととなっています。

常任委員会

 議会で常設されている委員会であり、調査権と審査権があります。議員は必ず常任委員となることとされ、当村では次の3つの委員会があります。

  • 総務常任委員会 定数5人以内
  • 産業常任委員会 定数5人以内
  • 広報広聴常任委員会 定数4人

議会運営委員会 定数4人

 議会運営、会議規則・委員会条例に関すること

特別委員会 必要に応じ議会に議決で設置

 資格審査、懲罰、その他

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