公立学校施設整備計画に係る事後評価の公表について
地方公共団体は、学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1の規定に基づき、公立学校施設整備計画の期間の終了時に施設整備計画の目標の達成状況等について評価、(以下、「事後評価」という。)を行い、これを公表しなければならないこととなっています。
村では、平成26年度に鶴居中学校校舎耐震補強工事を施工・完了したことに伴い、その内容について事後評価を行い公表いたします。
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施設整備計画の事後評価について(PDFファイル:868.5KB) | 施設整備計画の事後評価について | 868kb |
施設整備計画に係る事後評価の公表について(PDFファイル:139.8KB) | 施設整備計画に係る事後評価の公表について | 139kb |
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更新日:2021年12月01日