先端設備導入計画に係る固定資産税の特例措置の拡充及び延長

更新日:2021年12月01日

「生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)」に基づき、村の認定を受けた中小事業者等の設備投資(償却資産)について、これまでも特例措置を講じていますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規の設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、令和2年4月30日より本特例の対象に事業用家屋と構築物が追加、令和3年3月末までとなっている適用期限が2年間延長され、令和5年3月31日までとなりました。

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
(大企業の子会社を除く)

対象資産

適用期間(平成30年6月6日~令和5年3月31日)中に取得した資産のうち、以下の要件に該当するもの(事業用家屋と構築物については令和2年4月30日以降に取得したもの)

対象資産の詳細
  要件
対象資産

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

【資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

  •  機械装置(最低取得価格:160万円以上 販売開始時期:10年以内)
  •  測定工具及び検査工具(最低取得価格:30万円以上 販売開始時期:5年以内)
  •  器具備品(最低取得価格:30万円以上 販売開始時期:6年以内)
  •  建物附属設備(最低取得価格:60万円以上 販売開始時期:14年以内)
  • (家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
    (注意)令和2年4月30日から新たに追加されたもの
  •  事業用家屋
    (取得価格の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの)
  •  構築物(最低取得価格:120万円以上 販売開始時期:14年以内)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

減免率

本村が認定した「先端設備等導入計画」に基づき新規取得された設備に係る固定資産の課税標準額を3年間ゼロとする。

 

提出期限

令和4年1月31日(月曜日)までに窓口又は郵送で税務係まで提出してください。
(注意)感染予防のため、可能な限り郵送での提出をお願いいたします。

提出書類

  • 固定資産税の課税標準の特例に係る届出書
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  • 先端設備等導入計画の認定書の写し
  • 工業会指定の仕様等証明書の写し(工業会証明書)
  • 先端設備等に係る誓約書の写し(工業会証明書を事後提出する際に必要)
    (リース会社が申告する場合は、上記添付書類と併せて「固定資産税軽減計算書」および「リース契約書」の写し)

事業用家屋を含む場合の追加書類

  • 建築確認済証(無い場合は工事届)の写し(詳細は建設課建築係までお問い合わせください)
  • 建物の見取り図の写し
  • 設備等の購入契約書の写し

その他・参考

(注意)導入計画策定時に必要な申請様式、導入計画の認定方法やその他注意事項については、本村ホームページの経済産業ページ(生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について)に掲載していますのでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 住民生活課 税務係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1-1
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577

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