固定資産税について

更新日:2022年09月07日

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算出された税額を納めていただく税金です。

納税義務者

固定資産税を納める人は、賦課期日現在、原則として固定資産の所有者です。具体的には、下記のとおりです。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前にお亡くなりになっている場合等は、その土地や家屋等を現に所有している人が納税義務者になります。

  • 土地:土地登記簿又は土地課税台帳に所有者として登記されている人(法人)
  • 家屋:建物登記簿又は家屋課税台帳に所有者として登記又は登録されている人(法人)
  • 償却資産:償却資産台帳に所有者として登録されている人(法人)

(注意)償却資産とは、土地・家屋以外の事業用資産(機械類・器具・机などの備品)で減価償却額が損金又は、必要経費に算入されているもののことです。所有者は、毎年1月1日現在の償却資産について1月31日までに申告してください。ただし、自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは除かれます。

固定資産課税台帳の閲覧

通常年度では、4月1日から第1期の納期限(6月30日)までの間は無料で固定資産税課税台帳の閲覧ができます。
(注意)上記以外の期間では1通につき300円かかります。
(申請者が納税者以外の場合は委任状が必要です。)

必要なもの

  • 本人確認書類
  • 固定資産課税台帳閲覧申請書
    (注意)申請者が納税者以外の場合
  • 固定資産課税台帳閲覧申請 委任状

家屋異動調査について

家屋を新築、増改築、滅失等の異動があった場合は下記の調査票をご提出ください。
新築、増改築の場合は固定資産税の税額を算出するため、家屋調査をお願いしております。
家屋調査では屋根、外壁、内壁、床などの仕上げやトイレやお風呂などの建築設備等を確認させていただき、家屋の評価額を算出いたします。
(注意)家屋滅失の方は下記の「家屋滅失届」を確認ください。

必要なもの

  • 印鑑
  • 家屋異動調査票

家屋滅失届

家屋を取り壊した際は、同一年内に税務係に提出をお願いします。
(注意)書類を提出していただいた後、税務係が現地確認のためお伺いします。

必要なもの

  • 家屋滅失届

未登記家屋名義変更届

建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の名義を変更(売買、相続、贈与など)を行った場合は下記の書類の提出をお願いします。
この届出が提出されないと次年度以降も引き続き課税がなされるほか、納税証明等の発行に問題が生じたり、相続関係が複雑になるにつれて将来的に真の所有者への変更が困難になるなどの恐れがあります。

必要なもの

  • 印鑑(旧所有者、新所有者2名分)
  • 未登記家屋名義変更届

(注意)相続の場合
相続人本人が来庁し、亡くなった事実が確認できる書類と、本人との関係が確認できる書類をお持ちください。

中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置

詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 住民生活課 税務係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1-1
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577

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