軽自動車税(種別割)、原動機付自転車の届出等
種別割(軽自動車税)について
令和元年10月、軽自動車税は「種別割」に名称が変更しました。
種別割は毎年4月1日現在の所有者(ローンで購入している場合は使用者の場合があります。)に課税されます。年度の途中(4月2日以降)に取得した場合、その年度は課税されませんが、4月1日時点で所有している車両を年度途中に廃車した場合、その年度の税金は全額納めていただかなくてはなりません。また、月割等の払い戻しはありません。
(注意)原動機付自転車や軽自動車など種別割の対象となるものに異動(廃車・取得・変更など)があったときは直ちに申告してください。
バイク(125cc以下)、小型特殊自動車の登録と廃車 等
農耕作業用車など公道を走らない場合でも、座席があり、原動機(エンジンなど)によって運行可能な状況になっているものは課税対象となりますので、必ず役場に登録し、ナンバーの交付を受け、変更、廃車、紛失等があった場合は直ちに申告してください。
申請人
本人、代理人
必要なもの
- 所得する場合
- 販売証明書(譲渡の場合は前所有者の廃車証明や譲渡書)
- 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原付・小特)
- 廃車する(盗難、紛失した)場合
- ナンバープレート
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納所(原付・小特)
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原付・小特) (PDFファイル: 60.7KB)
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原付・小特) (PDFファイル: 56.2KB)
原動機付自転車の構造・排気量変更について
原動機付自転車の改造を行い、下記などの構造、排気量の変更があった際は注意事項を確認し税務係まで提出をお願いします。
変更内容
- 原動機の改造に伴う排気量の変更
- 車体の構造変更
必要なもの
- 原動機付自転車の構造・排気量等変更届出書
(注意)車体の構造等を変更した場合、変更した内容のわかる写真を、申告書と一緒に提出をお願いします。
例)車体の輪距(2つの車輪の中心)を測る場合、車輪に物差し(メジャー)を当てて距離がわかるように写す。
原動機付自転車の構造・排気量等変更届出書 (PDFファイル: 60.1KB)
注意事項
- 原動機付自転車は、オートバイメーカーが安全性・耐久性を考慮し車両の生産を行っています。本来の車体に改造を行うことにより、走行の安全性や車体の性能が不足することが考えられます。事故のないよう、改造には十分ご注意ください。
- 鶴居村役場では、申告いただいた車体の排気量・構造に対して、地方税法上規定されている種別に該当した標識を交付しています。改造した車両が「道路運送車両法の保安基準を満たしている」ことを保障して交付しているものではありません。
- 三輪以上の排気量50ccを超えるバイクは、鶴居村役場では登録できません。陸運局へご相談ください。
原動機付自転車、小型特殊 等
種別割は、原付(バイク)や小型特殊自動車も含みます。
車種区分 | 標準税率 (年税額) |
---|---|
原動機付自転車 50cc 以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 50cc 超 90cc以下 | 2,000円 |
原動機付自転車 90cc 超 125cc以下 | 2,400円 |
原動機付自転車 三輪以上のもの(ミニカー) | 3,700円 |
軽二輪(125cc 超 250cc 以下) | 3,600円 |
小型二輪(250cc 超) | 6,000円 |
もっぱら雪上を走行するもの | 3,600円 |
小型特殊 農耕用のもの | 2,000円 |
小型特殊 その他のもの | 5,900円 |
小型トレーラー | 3,600円 |
備考
新規取得既存車両どちらも、平成28年度から新税率対象
四輪以上、三輪の軽自動車 等
車種区分 | 標準税率(注釈1) |
新税率(注釈2) |
重課税率 (注釈3) |
---|---|---|---|
四輪以上 乗用 自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上 乗用 営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上 貨物用 自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪以上 貨物用 営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
三輪 (660cc 以上) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
- 標準税率(注釈1)~ 平成27年3月31日以前に最初の初期検査をした軽自動車。
ただし、重課税率(注釈3)に該当する場合があります。 - 新税率 (注釈2)~ 平成27年4月1日以後に最初の初期検査をした軽自動車。平成28年度から対象。
- 重課税率(注釈3)~最初の初期検査から13年を経過したものについて、新税率の概ね20%重課。
平成28年度から対象。
グリーン化特例(軽課)
令和元年度の税制改正により開始されたグリーン化特例(軽課)の特例措置が2年間延長されました。
(適用期間:平成31年4月1日~令和3年3月31日)
- 今年度の対象は平成31年4月1日から令和2年3月31日までの初年度検査を受けた車両。
- 令和2年度 1年分の軽自動車税を軽減。
(注意:昨年度に特例の適用を受けた車両は、今年度は特例が適用されませんのでご注意ください) - 一定の環境性能を有する軽四輪等において、その燃費性能に応じ対象。
車種区分 | 新税率 | 軽減税率 75%軽減 |
軽減税率 50%軽減 |
軽減税率 25%軽減 |
---|---|---|---|---|
四輪以上 乗用 自家用 |
10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
四輪以上 乗用 営業用 |
6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪以上 貨物用 自家用 |
5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
四輪以上 貨物用 営業用 |
3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
三輪 (660cc 以上) | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
- 75%軽減
- 電気自動車
- 燃料電池自動車
- 天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減)
- 50%軽減
- 乗用~平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)
又は平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ令和2年度燃費基準+30%達成車 - 貨物~平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)
又は平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
- 乗用~平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)
- 25%軽減
- 乗用~平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)
又は平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 - 貨物~平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)
又は平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
- 乗用~平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★:4つ星)
- (注意) 2.、3.については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
- (注意) 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 住民生活課 税務係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1-1
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577
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更新日:2022年09月07日