法人村民税

更新日:2022年12月26日

法人村民税とは

村内に事務所・事業所を有する法人等には法人村民税があります。税額は国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」と、資本金の額や従業者数等に応じた「均等割」があります。

法人村民税=法人税割+均等割

税率

(1)法人税割

国税である法人税額をもとにした課税標準に税率を乗じて算出します。

 

法人税割の税率

・令和元年9月30日以前に開始した事業年度・・・12.1%

・令和元年10月1日以降に開始した事業年度・・・8.4%

(2)均等割

資本金の額や従業者数等に応じた、次の区分のとおりです。

 

資本金等の金額

村内事業所の従業者数

均等割の額

1千万円以下

50人以下

60,000円

50人を超える

144,000円

1千万円を超え1億円以下

50人以下

156,000円

50人を超える

180,000円

1億円を超え10億円以下

50人以下

192,000円

50人を超える

480,000円

10億円を超える

50人以下

492,000円

10億円を超え50億円以下

50人を超える

2,100,000円

50億円を超える

50人を超える

3,600,000円

申告納付期限

事業年度終了後2か月以内

その他

法人に異動等があった場合には、異動届の提出が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 住民生活課 税務係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1-1
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577

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