法人村民税
法人村民税とは
村内に事務所・事業所を有する法人等には法人村民税があります。税額は国税である法人税額に応じて課税される「法人税割」と、資本金の額や従業者数等に応じた「均等割」があります。
法人村民税=法人税割+均等割
税率
(1)法人税割
国税である法人税額をもとにした課税標準に税率を乗じて算出します。
法人税割の税率
・令和元年9月30日以前に開始した事業年度・・・12.1%
・令和元年10月1日以降に開始した事業年度・・・8.4%
(2)均等割
資本金の額や従業者数等に応じた、次の区分のとおりです。
資本金等の金額 |
村内事業所の従業者数 |
均等割の額 |
1千万円以下 |
50人以下 |
60,000円 |
50人を超える |
144,000円 |
|
1千万円を超え1億円以下 |
50人以下 |
156,000円 |
50人を超える |
180,000円 |
|
1億円を超え10億円以下 |
50人以下 |
192,000円 |
50人を超える |
480,000円 |
|
10億円を超える |
50人以下 |
492,000円 |
10億円を超え50億円以下 |
50人を超える |
2,100,000円 |
50億円を超える |
50人を超える |
3,600,000円 |
申告納付期限
事業年度終了後2か月以内
その他
法人に異動等があった場合には、異動届の提出が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 住民生活課 税務係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1-1
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577
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更新日:2022年12月26日