老齢基礎年金の受給要件と手続き

更新日:2021年12月01日

老齢基礎年金

老齢基礎年金は保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合わせて、原則として25年以上ある人が65歳から受けられます。

老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)

  1. 国民年金を納めた期間
  2. 国民年金保険料免除期間
  3. 国民年金の学生納付特例を受けた期間
  4. 昭和36年4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合員期間
  5. 第3号被保険者であった期間
  6. 任意加入できる人が加入しなかった期間

(注意)1から6の合計が、原則として25年以上あることが必要です。

年金額

年金額(満額)792,100円です。ただしこれは、20歳から60歳になるまでの40年間保険料をすべて納めた場合の満額です。

繰り上げ・繰り下げ請求

老齢基礎年金は基本的には65歳からの支給ですが、希望すれば60歳?65歳の間に繰り上げて請求できます。しかし、支給額は繰り上げて受ける年齢に応じて減額されます。 また、65歳からの支給開始年齢を、希望する年齢から繰り下げて受けることもできます。 支給率は以下のようになっていますが、いったん受け始めたら支給率は生涯変わりません。

繰り上げ・繰り下げ支給率

繰り上げ・繰り下げ支給率の一覧表
  昭和16年4月1日以前に生まれた人 昭和16年4月1日以後に生まれた人
60歳 58% 70%
61歳 65% 76%
62歳 72% 82%
63歳 80% 88%
64歳 89% 94%
65歳 100% 100%
66歳 112% 108.40%
67歳 126% 116.80%
68歳 143% 125.20%
69歳 164% 133.60%
70歳 188% 142%

(注意)昭和16年4月2日以後に生まれた人の支給率は月単位で計算されます。

65歳前に国民年金を受けると

  • 遺族厚生(共済)年金は支給停止になります。しかし65歳からは両方受けられます。
  • 特別支給の厚生(共済)年金は定額部分の一部が支給停止になります。しかし65歳からは両方受けられます。
  • 寡婦年金は受けられなくなります。
  • 請求後、障害の程が重くなっても障害基礎年金は受けられません。

必要書類

提出先が役場の場合

  1. 年金手帳
  2. 戸籍謄本
  3. 住民票謄本(世帯全員、省略のないもの)
  4. 本人名義の金融機関の通帳(年金振込用)
  5. 印鑑(みとめ印)

状況によって必要な書類

  1. 配偶者の年金証書(配偶者が年金をもらっている場合)
  2. 所得証明(配偶者が厚生年金、共済年金等に20年以上加入していた場合)
  3. 配偶者の年金の番号がわかるもの(証書,手帳) カラ期間をつかう場合
  4. 国民年金繰り上げ、繰り下げ請求書(繰り上げ、繰り下げ請求する場合)
  5. 受給選択申出書(遺族厚生,遺族共済年金をもらっている場合)

提出先

加入していた年金制度によって提出先が異なります。

年金制度別提出先一覧表
最後に加入していた年金制度が「国民年金」 国民年金のみ 役場住民課福祉係
最後に加入していた年金制度が「国民年金」 厚生年金+国民年金 社会保険事務所
最後に加入していた年金制度が「厚生年金」 厚生年金のみ 最後に勤務した会社を管轄する社会険事務所
最後に加入していた年金制度が「厚生年金」 国民年金+共済組合+厚生年金 共済組合
最後に加入していた年金制度が「共済組合」 国民年金+厚生年金+共済組合 共済組合と最後に勤務した会社を管轄する社会険事務所
最後に加入していた年金制度が「共済組合」 国民年金+共済組合 なし

提出先が社会保険事務所になる人は、状況によって書類が異なりますので直接社会保険事務所でお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 住民生活課 保険年金係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577

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