障害基礎年金の受給要件と手続き

更新日:2021年12月01日

障害基礎年金

国民年金に加入中に,病気やケガで障がい者になったときや20歳前の事故や病気等で障害になった時に障害基礎年金が支給されます。

受給要件

  1. 初診日に(病気やケガで医師の初診を受けた日)国民年金に加入している人、または以前加入していた人で、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる人。
  2. 障害認定日に政令で定める障害の1級または2級に該当すること
  3. 初診日のある月の前々月までの国民年金に加入すべき期間のうち保険料の納付済期間が三分の二以上あること。または初診日が平成18年4月1日前の場合は、前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと

20歳まえの障害については,保険料納付要件にかかわらず20歳から受けられます。ただし一定の所得制限があります。

年金額

生計を維持している子がいる場合は、子の人数により加算があります。

(子とは,18歳になる年度末までの子,または20歳未満で1級・2級の障害がある子のことです。)

  • 1級障害:99万100円
  • 2級障害:79万2,100円

子の加算

  • 1人目、2人目:227,900円
  • 3人目以降:各75,900円

手続き・問い合わせ先

初診日に加入していた制度によって請求場所が違います。

  • 国民年金 役場住民課福祉係
  • 厚生年金 社会保険事務所
  • 共済組合 共済組合

必要書類

  1. 年金手帳
  2. 診断書
  3. 病歴・就労状況等申立書
  4. 受診状況等証明書
  5. 戸籍謄本
  6. 住民票謄本(世帯全員)
  7. 国民年金障害基礎年金所得状況届(20歳前に初診日がある場合)

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 住民生活課 保険年金係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577

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