加入資格
国民健康保険の加入資格
国民健康保険に加入しなければならない方
鶴居村に住民登録をしている74歳以下の方は、国民健康保険以外の公的医療保険の加入資格がある方などを除き、国民健康保険に加入しなければなりません。
また、国民健康保険に加入するときは、世帯単位の加入になります。
外国人の方については、在留期間が3か月を超える場合は、国民健康保険の加入対象となります。
- (注意)特定活動の在留資格で、医療を受けるために入国される方または医療を受けるために入国される方のお世話をされる目的で在留される方は、加入できません。
- (注意)決定された在留期間が3か月以下であっても、「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」の在留資格をお持ちの方で、客観的資料により、3か月を超えて日本に滞在することが認められる場合には、国民健康保険の対象となる場合があります。
国民健康保険に加入できない方
- 勤務先の健康保険(日雇保険を含む)・船員保険に加入している方、その扶養の方(扶養に入れる方)
- 国・道・市・学校などの共済組合に加入している方、その扶養の方(扶養に入れる方)
- 同業者が集まって構成している国民健康保険組合に加入している方とその同居の家族
- 生活保護法の適用を受けている方
- 後期高齢者医療制度に加入している方
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 住民生活課 保険年金係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577
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更新日:2021年12月01日