【加入者様向け】マイナンバーカードの保険証利用について

更新日:2025年07月31日

マイナンバーカードの保険証利用について

令和7年7月31日をもって現在お持ちの国民健康保険被保険者証は使用できなくなります。以降は「マイナ保険証」または「資格確認書」を提示して医療機関を受診してください。

健康保険証利用登録がまだの方も、マイナンバーカードを持っていれば、医療機関を受診した際 に、その場で利用登録ができるので、医療機関に行く際はマイナンバーカードをご持参ください。

なお、マイナ保険証には、以下の3つのメリットがあります。

  • マイナ保険証を利用することで毎回医療費を20円節約できる。自己負担も減る(全国民 が使えば年間43億円の節約)
  • よりよい医療が受けられる
  • 手続きなしで高額医療の限度額を超えた支払いを免除される

健康保険証利用についての詳しい内容は、下記のリンクから厚生労働省のホームページをご覧ください。

健康保険証利用の事前登録について

パソコンやスマートフォンを利用して、事前にマイナポータルから健康保険証利用の申し込みが必要となります。

医療機関窓口に設置している顔認証付きカードリーダーや最寄りのセブン銀行ATMでも申し込みができます。
利用登録についての詳しい内容は、下記のリンクからマイナポータルのホームページをご覧ください。

マイナ保険証の利用で限度額認定証等の提示が不要となります

マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関受診の際に、本人が同意することで、限度額適用認定証として利用することができます。

限度額適用認定証は、8月に所得区分の再判定が行われるため、これまでは毎年、申請していただく必要がありましたが、マイナンバー情報は自動で更新されるため、マイナ保険証を利用すれば限度額適用認定証を毎年申請していただく必要がなくなります。

※注意

  • マイナ保険証を利用できない医療機関ではご利用できません。
  • 国民健康保険料に滞納がある世帯はご利用できません。
  • 直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請が必要です。

特定健診の結果の情報などがマイナポータルで閲覧できます

健康保険証利用の登録をすることで、次のようなことができるようになります。

  • 限度額適用認定証や特定疾病療養受領証の持参が不要になります。(特定疾病療養受領証は加入の各健康保険で申請・発行済の方のみ対象)
  • 特定健診の結果や診療情報、薬剤情報の閲覧ができます。
  • 医療費通知の情報の閲覧ができます。

詳しくは、下記のリンクから厚生労働省のホームページをご覧ください。

健康保険証利用ができる医療機関等について

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、下記のリンクから厚生労働省のホームページに掲載されているリストにてご確認ください。
ただし、顔認証付きカードリーダーが設置されていない医療機関・薬局や整(接)骨院、訪問看護ステーション、あんまマッサージ、鍼灸治療院では資格情報のおしらせの提示が必要です。

マイナ保険証利用登録の解除について

マイナンバーカードの保険証利用登録解除を希望する場合は、加入している医療保険者への申請が必要です。

鶴居村の国民健康保険に加入している場合は窓口にお越しいただくか、郵送での申請が可能です。

また、本人が手続きできない場合は、代理人が申請することもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 住民生活課 保険年金係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577

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