後期高齢者医療制度について
対象となる方(被保険者)
- 75歳以上の方
- 75歳となられた方は、誕生日当日から対象となります。
- 転入された方は、転入日から対象となります。
- 65歳以上74歳以下の一定以上の障がいのある方
北海道 後期高齢者医療広域連合に申請し、認定を受けた日から対象となります。
一定以上の障害とは?
- 国民年金などの障がい年金1、2級を受給している方
- 精神障がい者保健福祉手帳の1、2級の方
- 療育手帳のA(重度)の方
- 身体障がい者手帳1~3級の方
- 身体障がい者手帳の4級で次のいずれかに該当する方
- 音声障がい
- 言語障がい
- 下肢障がい
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
- 一下肢の著しい障がい
保険証について
- 75歳になる誕生日までに保険証が交付されます。
誕生日の前の月に郵送で交付します。 - 保険証は毎年8月に更新されます。
手続等はありません、毎年7月中に郵送で交付します。 - 保険証は一人ひとり交付されます。
- 医療機関等にかかるときは、必ず窓口に提示してください。
- 紛失したとき、汚れたときは再交付しますので住民生活課までお申し出ください。
保険料の計算方法
- 加入するすべての方が保険料を負担します。
- 保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。
- 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。
年間の保険料<令和2年度・令和3年度>
均等割 【1人当たりの額】 52,048円 + 所得割 【本人の所得に応じた額】 (所得-33万円)× 10.98% = 1年間の保険料 限度額64万円 100円未満切り捨て
年間の保険料<平成30年度・平成31年度(令和元年度)>
均等割 【1人当たりの額】 50,205円 + 所得割 【本人の所得に応じた額】 (所得-33万円)× 10.59% = 1年間の保険料 限度額62万円 100円未満切り捨て
窓口負担割合(医療機関で支払う自己負担割合)
- 3割負担 : 現役並み所得者の方
- 1割負担 : 上記の3割負担者以外の方
現役並み所得者
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方です。
ただし、生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者および同一世帯にいる被保険者それぞれの総所得から33万円ずつ引いた金額の合計額が210万円以下の方は除きます。
また、次に該当する場合は、申請し認定を受けると原則翌月1日から1割負担となります。
- 同一世帯に被保険者が1人のみの場合
被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき、または被保険者本人と同一世帯にいる70歳~74歳の方の収入の合計額が520万円未満のとき - 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
自己負担限度額
医療機関を受診した際の自己負担限度額や入院時の食事代などは、下記のとおり、世帯の状況等により区分ごとに分類され、定められています。
区分 | 対象となる方 |
---|---|
現役3. | 住民税の課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方 |
現役2. | 現役3.に該当せず、住民性の課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方 |
現役1. | 現役3.・現役2.に該当しない3割負担の方 |
一般 | 住民税課税世帯で1割負担の方 |
区分2. | 住民税非課税世帯で、区分1.に該当しない方 |
区分1. | 世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下)または老齢福祉年金を受給している方 |
限度額適用・標準負担額減額認定証 限度額適用認定証
区分1.・区分2.・現役1.・現役2.に該当する方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を申請し、保険証と併せて医療機関の窓口に提示すると自己負担限度額が適用されます。なお、一般・現役3.に該当する方は保険証を医療機関の窓口に提示するだけで自動的に自己負担限度額が適用されるため申請は不要です。
高額療養費
「保険証」、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額認定証(非課税世帯の方のみ)」を医療機関の提示することにより、医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が一定の額(自己負担限度額)までとなります。
区分 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者 現役3. | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
現役並み所得者 現役2. | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
現役並み所得者 現役1. | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
一般 | 18,000円 | 57,600円 |
住民税 非課税世帯 区分2. |
8,000円 | 24,600円 |
住民税 非課税世帯 区分1. |
8,000円 | 15,000円 |
入院時食事療養費
被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち、標準負担額(食事代の自己負担額)を除いた額を広域連合が負担します。
区分 |
食事療養標準 負担額 |
---|---|
現役並み所得者・一般 |
1食につき 460円 |
現役並み所得者・一般 指定難病の医療受給者証をお持ちの方 |
1食につき 260円 |
住民税非課税世帯 区分2. |
1食につき 210円 |
住民税非課税世帯 区分2. |
1食につき 160円 |
区分1. | 1食につき 100円 |
入院時生活療養費
保険者が療養病床に入院したとき、食費と居住費にかかる費用のうち、標準負担額(食事代と居住費の自己負担額)を除いた額を広域連合が負担します。
区分 | 生活療養標準負担額 |
---|---|
現役並み所得者・一般 |
|
住民税 非課税世帯 区分2. |
|
住民税 非課税世帯 区分1. |
|
住民税 非課税世帯 老齢福祉年金を受給されている方 |
|
療養費
次のような場合で医療費の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
種類 | 申請に必要なもの | 備考 |
---|---|---|
コルセットなどの治療用装具を購入した時 |
|
医師の指示により装具が必要と認められた場合に対象となります。日常生活や職業上必要なもの、美容目的のものは対象となりません。 |
やむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたとき |
|
先に医療費の全額をお支払いいただき、やむを得ない事情があると認められたものが対象となります。 |
海外で診療を受けたとき |
|
日本の保険の適用範囲内のみ支給対象となります。受診を目的とした海外渡航の場合は支給対象となりません。 |
高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の給付を受けた場合、1年間に支払った自己負担額を合算して、自己負担額を超えた部分について支給されます。
区分 | 自己負担額の合計の限度額 |
---|---|
現役並み所得者 現役3. | 212万円 |
現役並み所得者 現役2. | 141万円 |
現役並み所得者 現役1. | 67万円 |
一般 | 56万円 |
住民税 非課税世帯 区分2. | 31万円 |
住民税 非課税世帯 区分1. | 19万円 |
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。
鶴居村役場住民生活課へ申請が必要です。
交通事故などにあったとき
交通事故や飲食店での食中毒など第三者(加害者)の行為によってけがや病気をしたときは、加害者が医療費を全額負担するのが原則ですが、損害賠償の取扱いなどにより保険証を使って治療することができます。かかった医療費は、北海道後期高齢者医療広域連合で一時的に建替えますが、後で加害者に請求することになります。
- 医療機関に伝えましょう
医療機関に対して、第三者行為によるけがなどにより、保険証を使用して治療を受ける旨をしっかり伝えましょう。 - 鶴居村役場住民生活課にも届け出ましょう
第三者行為により保険証を使用した場合は、保険証、被保険者証の印鑑、事故証明書(後日でも可)をもって、「第三者行為による傷病届」の届出をしてください。代理人が届出をするときは、事前に必要なものをご確認ください。
申請書・届書
給付関係・第三者行為関係の申請書・届書は北海道後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 住民生活課 保険年金係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577
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更新日:2021年12月01日