各種手続

更新日:2021年12月01日

サービス利用までの手続(認定申請等)

サービス利用までの手続詳細
要介護・要支援認定申請書(要介護・要支援認定区分変更申請書) 介護保険を利用するには、本人又はご家族が役場の保健福祉課介護保険係に被保険者証を添えて「要介護・要支援認定申請書」を提出 し、要介護認定等を受ける必要があります。(すでに認定を受けている場合は、有効期限満了の60日前から「要介護・要支援認定更新認定申請書」を、介護度に変更が生じた場合は 「要介護・要支援認定区分変更申請書」を提出します。)
居宅サービス計画作成依頼届出書 要介護認定等を受け、居宅介護支援事業者に居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼したときは、保健福祉課介護保険係に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
介護予防サービス計画 要支援認定を受け、鶴居村地域包括支援センターに介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼したときは、保健福祉課介護保険係に「介護予防サービス計画作成依頼届出書」を提出します。

サービス利用後の手続(償還払い)

サービス利用後の手続詳細
福祉用具購入費支給申請書 福祉用具を購入した場合は、「福祉用具購入費支給申請書」に購入した福祉用具のパンフレット及び領収書を添えて、保健福祉課介護保険係に提出します。
住宅改修費支給申請書 住宅の一部を改修する場合には、事前に、「住宅改修費支給申請書」に改修前の写真、工事費見積書及び介護支援専門員(ケアマネージャー)が作成した住宅改修が必要な理由書を添えて、保健福祉課介護保険係に提出し、確認・承認を受けます。(住宅の所有者が申請者と異なる場合には、所有者の承諾書が必要となる場合があります。)工事完了後は、改修後の写真、住宅改修に要した費用の領収書、工事費内訳書等を提出します。

被保険者資格の手続

被保険者資格の手続詳細
引っ越してきたときには
  • 【介護保険を利用していた場合】
    転入の届出を終えたら、前住所地で交付された受給資格証明書を持参して、保健福祉課介護保険係で手続をします。
  • 【介護保険を利用していない場合】
    転入の届出がされると、介護保険被保険者証が郵送されます。
引っ越すときには
  • 【介護保険を利用していた場合】
    転出の届出を終えたら、介護保険被保険者証を持参して、保健福祉課介護保険係で受給資格証明書の交付を受けてください。
  • 【介護保険を利用していない場合】
    転出の届出を終えたら、介護保険被保険者証を保健福祉課介護保険係に返却してください。
村内で転居する場合や
名前等の変更があるときは
変更の届出を終えたら、介護保険被保険者証を持参して、保健福祉課介護保険係で手続をします。
お亡くなりになったときには 後日、介護保険被保険者証を保健福祉課介護保険係に返却していただきます。ご家族の方の口座がわかるもの(預金通帳等)をお持ちください。(注意)介護保険料が還付される場合があります。
介護保険被保険者証について
  • 65歳になると、役場から介護保険被保険者証が郵送されます。(申請手続は必要ありません。)
  • 40歳から64歳までの方は、「介護保険被保険者証交付申請書(2号被保険者用)」により申請が必要です。
  • 被保険者証を破損、紛失したときは、保健福祉課介護保険係に「介護保険被保険者証等再交付申請書」を提出して、再交付を受けてください。また、要介護・要支援認定を受ける度に、新しい被保険者証が交付されます。

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 保健福祉課 介護保険係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2116
ファックス:0154-64-2577

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