引っ越してきたときには |
- 【介護保険を利用していた場合】
転入の届出を終えたら、前住所地で交付された受給資格証明書を持参して、保健福祉課介護保険係で手続をします。
- 【介護保険を利用していない場合】
転入の届出がされると、介護保険被保険者証が郵送されます。
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引っ越すときには |
- 【介護保険を利用していた場合】
転出の届出を終えたら、介護保険被保険者証を持参して、保健福祉課介護保険係で受給資格証明書の交付を受けてください。
- 【介護保険を利用していない場合】
転出の届出を終えたら、介護保険被保険者証を保健福祉課介護保険係に返却してください。
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村内で転居する場合や
名前等の変更があるときは |
変更の届出を終えたら、介護保険被保険者証を持参して、保健福祉課介護保険係で手続をします。 |
お亡くなりになったときには |
後日、介護保険被保険者証を保健福祉課介護保険係に返却していただきます。ご家族の方の口座がわかるもの(預金通帳等)をお持ちください。(注意)介護保険料が還付される場合があります。 |
介護保険被保険者証について |
- 65歳になると、役場から介護保険被保険者証が郵送されます。(申請手続は必要ありません。)
- 40歳から64歳までの方は、「介護保険被保険者証交付申請書(2号被保険者用)」により申請が必要です。
- 被保険者証を破損、紛失したときは、保健福祉課介護保険係に「介護保険被保険者証等再交付申請書」を提出して、再交付を受けてください。また、要介護・要支援認定を受ける度に、新しい被保険者証が交付されます。
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更新日:2021年12月01日