介護保険を利用するには

更新日:2021年12月01日

要介護認定の流れ(届出)

  1. 役場保健福祉課介護保険係へ「要介護認定・要支援認定申請書」を提出します。
    • (注意)新規で申請される方については、地域包括支援センターの職員が、現状等についてお話を伺わせていただきます。
    • (注意)申請については、本人のほかご家族の方もすることができます。
  2. 介護支援専門員がご自宅等を訪問し、心身の状態や日常の生活、家族、居住環境等について聞き取り調査を行います。(認定調査)
  3. 主治医から意見書を取り寄せます。
    • (注意)村で取り寄せますので、本人の手続きは不要です。
    • (注意)主治医がいない場合(かかりつけの病院がない場合)は、村が紹介する医師の診断を受けていただきます。
  4. 認定調査票と主治医意見書が揃ったら、全国一律のコンピュータソフトに内容を入力し、1次判定を行います。その後、保健・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会において審査を行い(2次判定)、要介護度(非該当、要支援1~2、要介護1~5)が決定されます。
  5. 要介護1~5と判定された方は「介護サービス」、要支援1~2と判定された方は「介護予防サービス」、非該当と判定された方は「地域支援事業」を利用できます。

(注意)要介護(要支援)認定を受けている(更新中を含む)方が引越しするときは、転出元の市町村で交付された【受給資格証明書】を添えて、14日以内に転入先の市町村へ届出をすれば、転入先で記載事項にそって要介護(要支援)認定が行われます。

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 保健福祉課 介護保険係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2116
ファックス:0154-64-2577

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