不妊治療費等助成金交付事業
村では、不妊治療を受けている方の治療費や交通費等の経済的負担を軽減するため不妊治療費等助成事業を開始しました。
令和5年4月1日以降に開始した治療が対象です。
対象となる治療・交通費
治療費
- 保険診療として受けた一般不妊治療及び生殖補助医療
- 保険診療の不妊治療と併用して実施された先進医療
※「先進医療」については、厚生労働省にて告示された技術であること、実施医療機関として厚生労働省への届出又は承認されている医療機関で実施されたものであることが要件です。
交通費
自宅から医療機関までの距離が片道50kmを超える方が対象です。
助成額
治療費
1回の治療につき、上限20万円
※不妊治療に要した額から、高額療養費や付加給付金等の補助額を除いて、最終的な自己負担額に対して上限額を限度に助成します。
交通費
1回の検査・治療に対して5回を上限
距離に応じ交通費等の一部を助成します。
対象者
- 夫婦が治療期間初日において、鶴居村に住所を有している方
- 婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある者を含む。)
- 夫婦ともに村税に滞納がない
- 同一の治療に関して、他に同等の助成をうけていない
必要書類、申請期限等
- 不妊治療費等助成事業受診等証明書
- 不妊治療費助成事業調剤等証明書
- 医療機関発行の領収書の写し
- 治療した者の保険証
- 高額療養費及び付加給付金等の決定通知又は不支給決定書
- その他村長が必要と認めた書類
助成を受けようとする方は、治療が終了した日から数えて1年以内に、上記必要書類を添えて窓口にて申請が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 保健福祉課 健康推進係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2116
ファックス:0154-64-2577
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更新日:2023年12月15日