高等学校等人材育成事業支援金について
村では、平成26年4月1日より高等学校等(高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校、専修学校高等課程、職業訓練施設)に就学している生徒の保護者に必要な教育費の一部を支援します。詳細は下記のとおりです。
支援金交付対象者
高等学校等に修学している生徒の保護者で、助成金交付月の前月末日において、鶴居村の基本台帳に登録され、鶴居村内に居住している方とします。
支援金の額
生徒1人につき月額10,000円
支援対象期間および支援限度月数
生徒が高等学校等に在学する期間とし、通算36ヵ月までを限度とします。
支援金の交付申請
保護者は、支援金交付申請書に必要事項を記入し、教育委員会が指定する日までに管理課へ申請してください。
支援金の支払い方法・時期
4~7月分については8月20日までに、8~12月分については翌年の1月20日までに、1~3月分については3月20日までに指定口座へ振り込みます。
支援金の取消しおよび返還
次に該当した場合、支援金の交付を取消し、または返還することになります。
- 支援金の交付について、交付対象者から辞退の通知があったとき
- 生徒が怠学・遊行などの理由により途中で退学した場合
- この規則に違反したとき
- その他不正があったと村長が認めたとき
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村教育委員会 管理課 学校教育係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居東5丁目3番地
電話番号:0154-64-2050
ファックス:0154-64-2900
お問い合わせフォーム
更新日:2024年09月03日