児童手当
児童手当の制度が令和4年10月支給分より一部変更になりました
制度変更チラシ(表面)
制度変更チラシ(裏面)
制度変更お知らせチラシのダウンロードはこちらから (PDFファイル: 679.2KB)
児童手当とは
0歳から15歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方で、前年の所得が一定額未満の場合に限り支給される手当です。
支給対象
0歳から15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当てについては前々年)の所得が一定額以上の場合には、支給されません。
前に住んでいた市区町村で手当を受けていて、当村に転入した場合も新たに申請が必要です。手続きが遅れると手当の支給が出来ないこともありますので、早め(前住所地の転出予定日から15日以内)に手当の申請をしてください。
(注意)転出した月分までを前に住んでいた市区町村で支給し、転入して手続きをした月の翌月分から鶴居村で支給します。
お問合せ
役場保健福祉課福祉係(電話番号0154-64-2116)
支給額
- 3歳未満の児童
一律 月額15,000円 - 3歳以上の児童
- 第1子 月額10,000円
- 第2子 月額10,000円
- 第3子以降 月額15,000円
- 中学生は一律10,000円
支払時期
- 2月から5月分を6月に支給
- 6月から9月分を10月に支給
- 10月から1月分を2月に支給
手続きの方法
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合には、印鑑、申請者名義の預金通帳、必要に応じた所得証明書、年金加入証明書又は社会保険証を用意して保健福祉課で認定請求を行ってください。児童手当等は、認定請求を提出した日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 保健福祉課 福祉係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2116
ファックス:0154-64-2577
お問い合わせフォーム
更新日:2023年03月30日