障害者差別解消法について
障害者差別解消法について
誰もが障がいの有無によって分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら暮らすことができる社会の実現を目的として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる「障害者差別解消法」)」が平成28年4月1日に施行されました。
また、令和6年4月1日に「改正障害者解消法」が施行され、企業や店舗などの民間事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
この法律では不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の不提供が禁止されます。
不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 | |
国の行政機関・ 地方公共団体等 |
禁止 不当な差別的取扱いが禁止されます |
法的義務 合理的配慮を行わなければなりません |
民間事業者(注釈) |
禁止 不当な差別的取扱いが禁止されます |
努力義務→法的義務 (令和6年4月1日改正) 合理的配慮を行わなければなりません |
注釈:個人事業者、NPOなどの非営利事業者も含みます。
不当な差別的取扱い
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりしてはいけません。
【不当な差別的取扱いの例】
- 店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に断られた。
- アパートの契約をするとき、障がいがあることを伝えると、そのことを理由にアパートを貸してくれなかった。
- スポーツクラブや習い事の教室などで、障がいがあることを理由に、入会を断られた。
合理的配慮の不提供
障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合には、負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な配慮を行うことが求められます。
【合理的配慮の不提供の例】
- 災害時の避難所で、聴覚障がいのある人がいると管理者に伝えていたのに、必要な情報が音声でしか伝えられなかった。
- 交通機関を利用したいとき、どの乗り物に乗ったらいいかわからないので職員に聞いたが、分かるように説明してくれなかった。
- 役所の会議に呼ばれたので、分かりやすく説明してくれる人が必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった。
内閣府ホームページも併せてご覧ください。
鶴居村の取組み
鶴居村では、障がいを理由とする差別の解消を推進するために、障害者差別解消法第10条の規定に基づき、「障がいのある方への職員対応マニュアル」を策定しました。
このマニュアルは、鶴居村職員が、障がいを理由とする差別解消の基本的な考え方や障がい特性を理解したうえで適切な対応が可能となるように作成しました。
このマニュアルは、実際に活用する職員や障がいのある方等の意見を取り入れながら改善を重ねていく予定です。
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 保健福祉課 福祉係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2116
ファックス:0154-64-2577
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更新日:2024年04月01日