有料道路における障害者割引制度について

更新日:2026年07月28日

通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障がい者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金について割引措置を行う制度です。

  • 割引率は50%(10円未満の端数切上)です
  • 制度の利用には事前の手続きが必要です

割引の対象となる方

対象となる障がい者の範囲
区分 対象となる方
障がい者ご本人が運転する場合 身体障害者手帳の交付を受けている方
障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗される場合

身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がい(身体障害者手帳1級又は療育手帳A判定)をお持ちの方

(身体障害者手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障がいをお持ちの方は、障がい者ご本人で運転される場合も対象になります。)

割引の対象となる自動車

割引の対象となる自動車
乗用自動車

自動車検査証等の「用途」に「乗用」と記録されているもので、乗車定員10人以下のもの

貨物自動車

自動車検査証等の「用途」に「貨物」と記録されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg以下のもの

特種用途自動車

自動車検査証等の「用途」に「特種」と記録されているもののうち、「車体の形状」に「車いす移動車(身体障害者輸送車)」、「患者輸送車」又は「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員が10人以下のもの

二輪自動車 総排気量が125ccを超えるもの
レンタカー

貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車

借用自動車

車検・修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両等のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車

介護・福祉タクシー、一般タクシー

道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業若しくは同条第2号に定める特定旅客自動車運送事業に係る上記記載の乗用車、特種用途自動車のうち、「自家用・事業用の別」に「事業用」と記録されているもの

福祉有償運送車両

道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、同法施行規則第49条第2号に定める福祉有償運送に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車

摘要範囲や注意事項等についてはNEXCO東日本有料道路における障害者割引のページをご覧ください。

申請について

以下の書類をお持ちのうえ、役場保健福祉課福祉係にお越しください。

申請に必要な書類
書類 新規 変更 更新 必要なケース
障がい者ご本人の手帳 必要 必要 必要 常に必要
自動車検査証(注1) 必要 必要 必要 常に必要
割賦契約書またはリース契約書 必要 必要 必要

割賦購入又は長期リースにより

自動車を使用している場合

ETCカード(注5) 必要

必要

(注2)

不要

(注4)

ETCを利用する場合
ETC車載器セットアップ証明書 必要

必要

(注3)

不要

(注4)

ETCを利用する場合
運転免許証 必要

不要

不要 障がい者ご本人が運転する場合

(注1)電子車検証の場合は併せて交付される自動車検査証記録事項も必要

(注2)カードの名義、番号を変更する場合のみ

(注3)ETC車載器を変更する場合のみ

(注4)前回更新時から変更しない場合のみ

(注5)未成年の重度障がい者の方が割引制度を利用する場合は親権者や法定後見人名義のカードも可

オンライン申請について

ETC利用の方限定で、割引制度の事前申請登録手続きのオンライン申請も可能です。事前にマイナポータルへの登録と、マイナンバーカード、マイナポータルを利用できるスマートフォン、身体障害者手帳又は療育手帳をご用意ください。その他必要な書類や手続きの方法等についてはオンライン申請受付サイトをご確認ください。

オンライン申請の流れ

お問い合わせ先

NEXCO東日本お客様センター(24時間対応)

電話(通話料がかかります):0570-024-0242または03-5308-2424

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 保健福祉課 福祉係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2116
ファックス:0154-64-2577

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