特別児童扶養手当について

更新日:2024年04月01日

特別児童扶養手当とは

20歳未満の人で、身体または精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、もしくは母または父母にかわってその児童を養育している方に支給される手当です。
ただし、次の場合には手当は支給されません。

  1. 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住所がないとき。
  2. 児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
  3. 児童が、児童福祉施設等に入所しているとき。

手当額(令和6年4月より適用)

  • 1級 55,350円
  • 2級 36,860円

(注意)手当額は、消費者物価指数の変動率に応じて改定されます)

支給時期

毎年4月(12月分から3月分)、8月(4月分から7月分)、11月(8月分から11月分)に支給されます。

手続き

手当を受けるには、役場窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。道知事の認定を受けることにより支給されます。

  1. 請求者と対象児童を含む世帯全員の戸籍謄本 (外国人の方は登録済証明書)
  2. 世帯全員の住民票の写し
  3. 所定の診断書(用紙は各市町村役場にあります)
  4. マイナンバーが確認できるもの
  5. その他必要な書類

(注意)身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書が省略できる場合がありますので、役場でお尋ねください。

所得状況届

特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があります。

提出しない場合、8月分(11月支給)以降の手当を受給することができません。また、2年間「所得状況届」を提出しないと、受給資格がなくなりますのでご注意ください。

有期再認定

特別児童扶養手当は、児童の障がいの状態や程度によって、認定の期間が定められています(有期)。期間を過ぎた後も引き続き手当を受けるには、有期期限までに「再認定届」及び診断書(原則、有期期限の当月または前月に診断を受け記載されたもの)等を提出してください。

有期期限については、認定決定時や再認定決定時にお送りする「障害認定通知書」に記載していますので、必ずご確認ください。

対象の方には、お知らせを郵送しますので、必ず期限内に提出してください。正当な理由がなく提出が遅れた場合は、期限後の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 保健福祉課 福祉係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2116
ファックス:0154-64-2577

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