障がい者手帳や各種補助
身体障害者手帳
身体に一定の障がい(視覚・聴覚・音声言語・肢体・内部障がいなど)のある方に、その種類や程度を記入した手帳を交付します。手帳を持っていると、いろいろな補償や援助を受けることができます。住所の変更や障がいの状況に変更があった場合にはすぐに連絡してください。
項目 | 必要なもの |
---|---|
新規交付申請 | 診断書(指定医)、写真1枚、本人のマイナンバーが確認できるもの、印鑑 |
紛失・破損 |
身体障害者手帳(破損時のみ)、写真1枚、本人のマイナンバーが確認できるもの、印鑑 手帳の写真が古いことにより支障がある場合も再交付申請ができます。 |
住所・氏名 変更 |
身体障害者手帳、本人のマイナンバーが確認できるもの、印鑑 |
障がい程度 変更 |
身体障害者手帳、診断書(指定医)、写真1枚、本人のマイナンバーが確認できるもの、印鑑 |
返還 | 身体障害者手帳、印鑑 |
【マイナンバーを確認できるもの】
- マイナンバーカード(裏面)
- マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写し
- 通知カード(表面)
注意:通知カードは、住所氏名等記載事項に変更があった場合は使用できません。
【写真についての注意点】
- 上半身正面で、たて4センチメートル、よこ3センチメートル。
- 帽子・サングラス・マスクの着用、ポラロイド写真は不可。
- できるだけ最近(概ね1年以内)撮影したもの。
注意:下記の例のように公的な証明写真としてふさわしくないものは使用できません
- デジタル写真で写真用紙を使用しないで印刷したもの
- 画質が不鮮明なもの
- 他の人が写りこんでいるなど
療育手帳
知的障がいを持つ方の施設入所や色々な制度の活用などに際して、関係機関が一貫して指導や相談ができるようにするため療育手帳を交付します。
【対象者】
児童相談所又は心身障害者総合相談所での判定を受け、認定された方
注意:判定を受けていない場合は上記機関で判定を受けていただく必要があります。児童相談所、心身障害者総合相談所による巡回相談もございますので、新規申請の際はご相談ください。
項目 | 必要なもの |
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新規交付申請 |
写真1枚、印鑑 |
紛失・破損 |
療育手帳(破損のみ)、写真1枚、印鑑 手帳の写真が古いことにより支障がある場合も再交付申請ができます。 |
住所変更 | 療育手帳、印鑑 |
返還 | 療育手帳、印鑑 |
【写真についての注意点】
- 上半身正面で、たて4センチメートル、よこ3センチメートル。
- 帽子・サングラス・マスクの着用、ポラロイド写真は不可。
- できるだけ最近(概ね1年以内)撮影したもの。
精神障害者保健福祉手帳
精神保健福祉手帳とは精神障がいのため日常生活や社会生活への制約があると認められた方にその証明として交付されるものです。
手帳の交付を受けることにより、国や道、村からいろいろな福祉サービスを受けることができます。
初めて手帳を申請する場合は、初診日(現在の精神疾患により初めて医療機関を受診した日)から6か月以上経過していることが必要です。
項目 | 必要なもの |
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新規交付申請 |
診断書または障害年金証書及び直近の年金振込通知書、 写真1枚、本人のマイナンバーが確認できるもの、印鑑 |
紛失・破損 | 精神手帳(破損のみ)、写真1枚、本人のマイナンバーが確認できるもの、印鑑 |
住所・氏名 変更 |
精神手帳、本人のマイナンバーが確認できるもの、印鑑 |
等級変更 |
精神手帳、診断書または障害年金証書及び直近の年金振込通知書、写真1枚、印鑑 |
返還 | 精神手帳、印鑑 |
【マイナンバーを確認できるもの】
- マイナンバーカード(裏面)
- マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写し
- 通知カード(表面)
通知カードは、住所氏名等記載事項に変更があった場合は使用できません。
【写真についての注意点】
- 上半身正面で、たて4センチメートル、よこ3センチメートル。
- 帽子・サングラス・マスクの着用、ポラロイド写真は不可。
- できるだけ最近(概ね1年以内)撮影したもの。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のしおり
このしおりは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方向けの各種制度をまとめた冊子です。
下記よりダウンロードしてご利用ください。
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のしおり(令和6年11月版) (PDFファイル: 1.1MB)
補装具費の支給(購入・修理)
身体に障がいのある方の日常生活や職業活動を容易にするため、補聴器や車椅子などの用具を購入又は修理するのに必要な費用を支給します。(原則として費用の一部を自己負担。低所得世帯への軽減措置があります。)厚生年金を受けている方や労災による障がい者等は、他方による給付制度がありますので、あらかじめご相談ください。
注意:すでに購入または修理してしまったものに関しては、対象になりません。
日常生活用具の給付・貸与
在宅の、身体に重い障がいのある方・知的障がいのある方・障がい児に対して、日常生活を容易にするため、用具を給付・貸与します。
給付を受ける際には必ず事前に申請が必要です。また、所得の状況に応じて自己負担額があります。
注意:すでに購入または修理してしまったものに関しては、対象になりません。
更正医療給付
ペースメーカー埋め込み手術・人工関節置換術など、障がいの軽減を目的とした医療に対して給付されます。
難病患者等通院費助成
特定疾患の治療のため、通院が必要な患者及び保護者に対し、通院費用の2分の1を助成しています。また、遠方の病院に通う場合は宿泊費の助成もしています。(上限あり)
【対象者】
- 指定難病患者 ・小児慢性特定疾病患者
- 腎臓機能障害者(人口透析治療を要する方)
- ウイルス性肝炎・橋本病患者
注意:助成を受けるには認定が必要です。下記添付書類とともに申請書を役場へ提出してください
対象者 | 必要なもの |
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指定難病 |
特定医療費受給者証 印鑑・通帳(写し) |
小児慢性特定疾病 |
小児慢性特定疾病医療受給者証 印鑑・通帳(写し) |
腎臓機能障害 |
身体障害者手帳又は自立支援医療受給者証 印鑑・通帳(写し) |
ウイルス性肝炎・橋本病 |
ウイルス性肝炎進行防止対策受給者証 橋本病重症患者対策医療受給者証 印鑑・通帳(写し) |
重度心身障害者等交通費助成
心身に重い障害のある方等で日常の生活の際にタクシー、バス等を利用せざるを得ない者に対し、年12,000円の交通費助成をしています。
【対象者】
体障害者手帳1級又は2級の下肢障害者(児)、視覚障害者(児)、体幹機能障害者(児)
緊急通報サービス事業
低所得で一人暮らしの重度身体障がい者の方を対象に、動けなくなったり火災が発生した時などの緊急の事態が発生した時に、簡単な操作により外部に通報できる装置を設置(貸与)し、速やかな救護、救援体制をとるためのサービスを提供します。
単身高齢者世帯等の除雪サービス
高齢者の世帯や、身体に重い障がいのある方のお宅の玄関先から道路までの除雪を村が行います。詳しくは、福祉係までお問い合わせください。
ヘルプマークの配布
鶴居村では、援助は配慮を必要としていることを周囲に知らせ、援助を得やすくすることを目的とした、ヘルプマークを配布しています。
詳細や配布方法等はこちらのページをご覧ください。
税金などの減免
障がいのある方の等級に応じて次のような軽減措置を受けられますので各係へお問い合わせください。
- NHK放送受信料の減免・有料道路通行料の割引き(役場保健福祉課福祉係 電話番号0154-64-2116)
- 軽自動車税(種別割)の減免・道村民税の控除(役場住民生活課税務係 電話番号0154-64-2113)
- 水道料金の減免(役場建設課上下水道係 電話番号0154-64-2115)
- 所得税・相続税の控除(釧路税務署 電話番号0154-31-5100)
- 自動車税(種別割)、自動車税・軽自動車税(環境割)の減免(釧路総合振興局 電話番号0154-43-9174)
- 個人事業税の減免(釧路総合振興局 電話番号0154-43-9161)
- JR運賃の割引き(JR釧路駅 電話番号0154-24-3176)
- バス料金の割引(各バス会社)
- タクシー運賃の割引(各タクシー会社)
- 航空運賃の割引き(各航空会社)
- 携帯電話基本料金等の割引(各携帯電話会社販売窓口)
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 保健福祉課 福祉係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2116
ファックス:0154-64-2577
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更新日:2024年12月17日