児童手当 令和6年10月からの制度改正について

更新日:2024年10月04日

令和6年10月1日より児童手当制度が変わります

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が改正(拡充)されます。

概要

主な改正点は以下のとおりです。

  1. 支給対象児童の年齢延長…支給対象児童の年齢が、「中学生まで」から「高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)」に延長されます。
  2. 所得制限の撤廃…養育している父母等の所得にかかわらず、児童手当が支給されます。
  3. 第3子以降(多子加算)の支給額の増額…第3子以降の支給額が、年齢区分に関係なく3万円に増額されます。
  4. 第3子以降(多子加算)のカウント方法の変更…第3子以降をカウントするための対象が、「大学生年代(22歳到達後最初の3月31日まで)」まで拡大されます。
  5. 支給時期の変更…年3回(4か月分ずつ)から、年6回(2か月分ずつ)に変更されます。

改正前後の比較

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象児童

中学校終了まで

(15歳到達後最初の3月31日まで)

高校生年代まで

(18歳到達後最初の3月31日まで)

所得制限 あり なし

支給月額

(児童1人当たり)

・0歳~2歳

  一律15,000円

・3歳~小学校終了まで

  第1子、第2子 10,000円

  第3子以降 15,000円

・中学生

  一律10,000円

・所得制限以上(特例給付)

  一律5,000円

・所得上限額以上

  支給なし

・0歳~2歳

  第1子、第2子 15,000円

  第3子以降 30,000円

 

・3歳~高校生年代

  第1子、第2子 10,000円

  第3子以降 30,000円

第3子以降の

算定対象

18歳到達後最初の3月31日まで 22歳到達後最初の3月31日まで
支給時期

6・10・2月(年3回)

※各前月までの4か月分を支給

6・8・10・12・2・4月(年6回)

※各前月までの2か月分を支給

※改正後の支給額が適用されるのは、12月支給分(10月~11月分)からとなります。

多子加算カウント方法の比較

多子加算カウントの例

長男

(19歳)

次男

(17歳)

長女

(13歳)

三男

(11歳)

改正後

算定対象

(カウント)


(第1子)

(第2子)

(第3子)

(第4子)

支給対象

(支給月額)

×


(10,000円)

(30,000円)

(30,000円)
改正前

算定対象

(カウント)

×
(第1子)

(第2子)

(第3子)

支給対象

(支給月額)

× ×
(10,000円)

(15,000円)

申請手続きについて

制度改正による必要書類確認フローチャート(PDFファイル:227.7KB)より、申請の要否と必要書類についてご確認ください。

※申請者は、児童の保護者の中で最も所得が高い方になります。

※児童の保護者(生計の中心となる方)が公務員の場合は、勤務先の給与担当者へお問い合わせください

※現在児童手当(特例給付を含む)を受給中の方で、養育している児童が全員中学生以下の場合は手続きは不要です

※9月中に転出される場合は、転出先の市区町村で手続を行ってください。

手続きが必要な方

  • 所得超過により現在児童手当・特例給付を受給していない方
  • 高校生年代のお子様を養育しており、現在児童手当を受給していない方

10/4(金曜日)にお知らせを発送いたしましたので、11/15(金曜日)までに必要書類を提出してください。

手続きが不要な方

  • 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
  • 現在特例給付を受給している方(令和6年10月より、申請不要で児童手当区分になります)
  • 現在児童手当又は特例給付を受給しており、現在高校生年代の子を養育している、かつ、過去に鶴居村からその現在高校生年代の子の分の手当を受給していた方

大学生年代の児童を養育している方

新たに多子加算のカウント対象となる大学生年代までの児童を含めて、養育する児童が3人以上いる方については、「監護相当・生計費の負担ついての確認書」を提出する必要があります。

現在児童手当を受給中であっても、今回の制度改正で手続きが不要な方であっても、該当する場合は提出が必要です。

該当する方は本ページから様式をダウンロードのうえ窓口で手続きを行ってください。

※大学生年代までの児童が2人以下で第3子加算の対象とならない場合には提出は不要です。

※同居・別居いずれの場合も提出が必要です。

※大学生年代の児童が就職している場合でも、受給者に「経済的負担」(学費や生活費を一部負担している)がある場合にはカウント対象となります。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

鶴居村役場 保健福祉課 福祉係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2116
ファックス:0154-64-2577

お問い合わせフォーム